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令和5年度 主な税制改正要望の概要 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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戦没者等の妻に対する特別給付金に関する非課税措置等の存続
(所得税、印紙税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定)
1 現状
【戦没者等の妻に対する特別給付金について】(昭和38年制度創設)
• 先の大戦で、一心同体である夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的
困難とも闘ってこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うために支給している。
(※)公務扶助料(恩給法)や遺族年金(援護法)等の受給権を有する戦没者等の妻を対象。
• 支給は、10年償還の無利子の記名国債の交付により行われ、毎年の償還日に均等に支払いを受ける。
• 金額は、支給回数に応じ、20万円、60万円、120万円、180万円、200万円。
• 戦没者等の妻に対する特別給付金については、非課税等とされている。
S38
S48
20万円
初回
S58
60万円
継続
H5
120万円
再継続
H15
180万円
3回目継続
H25
R5
200万円
200万円
4回目継続
5回目継続
2 要望等
• 当該給付金について、国として特別の慰藉を行うとの趣旨に鑑み、非課税措置等を存続する。
17
(所得税、印紙税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定)
1 現状
【戦没者等の妻に対する特別給付金について】(昭和38年制度創設)
• 先の大戦で、一心同体である夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的
困難とも闘ってこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うために支給している。
(※)公務扶助料(恩給法)や遺族年金(援護法)等の受給権を有する戦没者等の妻を対象。
• 支給は、10年償還の無利子の記名国債の交付により行われ、毎年の償還日に均等に支払いを受ける。
• 金額は、支給回数に応じ、20万円、60万円、120万円、180万円、200万円。
• 戦没者等の妻に対する特別給付金については、非課税等とされている。
S38
S48
20万円
初回
S58
60万円
継続
H5
120万円
再継続
H15
180万円
3回目継続
H25
R5
200万円
200万円
4回目継続
5回目継続
2 要望等
• 当該給付金について、国として特別の慰藉を行うとの趣旨に鑑み、非課税措置等を存続する。
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