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令和5年度 主な税制改正要望の概要 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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個人型確定拠出年金制度(iDeCo)の改革等に伴う税制上の所要の措置
(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税)
1 現状
• 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(令和4年6月7日閣議決定)において、本年末までに
iDeCo(個人型確定拠出年金)制度の改革等を含む「資産所得倍増プラン」を策定するとされたところ。
<参考1:新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~(令和4年6月7日閣議決定)>
Ⅲ.新しい資本主義に向けた計画的な重点投資
1.人への投資と分配
(3)貯蓄から投資のための「資産所得倍増プラン」の策定
我が国個人の金融資産2,000兆円のうち、その半分以上が預金・現金で保有されている。この結果、米国では20年間で家計金融資産が3
倍、英国では2.3倍になっているが、我が国では1.4倍である。
家計が豊かになるために家計の預金が投資にも向かい、持続的な企業価値向上の恩恵が家計に及ぶ好循環を作る必要がある。
このため、個人金融資産を全世代的に貯蓄から投資にシフトさせるべく、NISA(少額投資非課税制度)の抜本的な拡充を図る。また、
現預金の過半を保有している高齢者に向けて、就業機会確保の努力義務が70歳まで伸びていることに留意し、iDeCo(個人型確定拠出年
金)制度の改革やその子供世代が資産形成を行いやすい環境整備等を図る。これらも含めて、新しい資本主義実現会議に検討の場を設け、
本年末に総合的な「資産所得倍増プラン」を策定する。
<参考2:iDeCoの加入可能年齢>
令和4年5月より、国民年金被保険者(※)であれば、iDeCoに加入できるようになっている。
(※)国民年金被保険者の資格は、①第1号被保険者:60歳未満、②第2号被保険者:65歳未満、③第3号被保険者:60歳未満、④任意加入被保険
者:保険料納付済期間等が480月未満の者は任意加入が可能(65歳未満)となっている。
2 要望等
• 新しい資本主義実現会議に設置される検討の場において議論・策定される「資産所得倍増プラン」に基づき、
税制上の所要の措置を講じる。
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(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税)
1 現状
• 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(令和4年6月7日閣議決定)において、本年末までに
iDeCo(個人型確定拠出年金)制度の改革等を含む「資産所得倍増プラン」を策定するとされたところ。
<参考1:新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~(令和4年6月7日閣議決定)>
Ⅲ.新しい資本主義に向けた計画的な重点投資
1.人への投資と分配
(3)貯蓄から投資のための「資産所得倍増プラン」の策定
我が国個人の金融資産2,000兆円のうち、その半分以上が預金・現金で保有されている。この結果、米国では20年間で家計金融資産が3
倍、英国では2.3倍になっているが、我が国では1.4倍である。
家計が豊かになるために家計の預金が投資にも向かい、持続的な企業価値向上の恩恵が家計に及ぶ好循環を作る必要がある。
このため、個人金融資産を全世代的に貯蓄から投資にシフトさせるべく、NISA(少額投資非課税制度)の抜本的な拡充を図る。また、
現預金の過半を保有している高齢者に向けて、就業機会確保の努力義務が70歳まで伸びていることに留意し、iDeCo(個人型確定拠出年
金)制度の改革やその子供世代が資産形成を行いやすい環境整備等を図る。これらも含めて、新しい資本主義実現会議に検討の場を設け、
本年末に総合的な「資産所得倍増プラン」を策定する。
<参考2:iDeCoの加入可能年齢>
令和4年5月より、国民年金被保険者(※)であれば、iDeCoに加入できるようになっている。
(※)国民年金被保険者の資格は、①第1号被保険者:60歳未満、②第2号被保険者:65歳未満、③第3号被保険者:60歳未満、④任意加入被保険
者:保険料納付済期間等が480月未満の者は任意加入が可能(65歳未満)となっている。
2 要望等
• 新しい資本主義実現会議に設置される検討の場において議論・策定される「資産所得倍増プラン」に基づき、
税制上の所要の措置を講じる。
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