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【資料1】日本薬局方部会について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28006.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第4回 9/16)《厚生労働省》 |
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第十八改正日本薬局方第一追補(案)の概要
本追補案の主な改正点は、次のとおりである。
1. 一般試験法
1.1. 新たに収載する試験法は次のとおりである。
(1)
2.00 クロマトグラフィー総論
(3)
2.28 円偏光二色性測定法
(2)
2.27 近赤外吸収スペクトル測定法
(1) 「2.00 クロマトグラフィー総論」
日米欧三薬局方で調和合意された内容を、クロマトグラフィーに関する総論として新規
に設定するものである。
(2) 「2.27 近赤外吸収スペクトル測定法」
参考情報「近赤外吸収スペクトル測定法〈G1-3-161〉」を基に、全体的な見直しを行
い、一般試験法として新規に設定するものである。
(3) 「2.28 円偏光二色性測定法」
光学活性な化合物の光の吸収波長領域において、左右円偏光の吸収度合いが異なる現象
(円偏光二色性)を利用して、光学活性物質の構造解析、構造確認、鏡像異性体やジア
ステレオマーとの識別等に用いられる方法を新規に設定するものである。
1.2. 改正する試験法等は次のとおりである。
(1)
2.01 液体クロマトグラフィー
(2)
2.02 ガスクロマトグラフィー
(3)
2.22 蛍光光度法
(4)
2.58 粉末 X 線回折測定法
(5)
3.04 粒度測定法
(6)
9.01 標準品
(7)
9.41 試薬・試液
(8)
9.42 ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
用
担
体
/
充
塡
剤
(1) 「2.01 液体クロマトグラフィー」
(2) 「2.02 ガスクロマトグラフィー」
いずれも新規一般試験法「2.00 クロマトグラフィー総論」の収載に伴い、用語の項を
「2.00 クロマトグラフィー総論」の引用とするほか、記載を整備するものである。
(3) 「2.22 蛍光光度法」
現在主に使用されている装置の仕様を踏まえ、「蛍光分光光度計」の記載を「分光蛍光
光度計」に変更するものである。
(4) 「2.58 粉末 X 線回折測定法」
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本追補案の主な改正点は、次のとおりである。
1. 一般試験法
1.1. 新たに収載する試験法は次のとおりである。
(1)
2.00 クロマトグラフィー総論
(3)
2.28 円偏光二色性測定法
(2)
2.27 近赤外吸収スペクトル測定法
(1) 「2.00 クロマトグラフィー総論」
日米欧三薬局方で調和合意された内容を、クロマトグラフィーに関する総論として新規
に設定するものである。
(2) 「2.27 近赤外吸収スペクトル測定法」
参考情報「近赤外吸収スペクトル測定法〈G1-3-161〉」を基に、全体的な見直しを行
い、一般試験法として新規に設定するものである。
(3) 「2.28 円偏光二色性測定法」
光学活性な化合物の光の吸収波長領域において、左右円偏光の吸収度合いが異なる現象
(円偏光二色性)を利用して、光学活性物質の構造解析、構造確認、鏡像異性体やジア
ステレオマーとの識別等に用いられる方法を新規に設定するものである。
1.2. 改正する試験法等は次のとおりである。
(1)
2.01 液体クロマトグラフィー
(2)
2.02 ガスクロマトグラフィー
(3)
2.22 蛍光光度法
(4)
2.58 粉末 X 線回折測定法
(5)
3.04 粒度測定法
(6)
9.01 標準品
(7)
9.41 試薬・試液
(8)
9.42 ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
用
担
体
/
充
塡
剤
(1) 「2.01 液体クロマトグラフィー」
(2) 「2.02 ガスクロマトグラフィー」
いずれも新規一般試験法「2.00 クロマトグラフィー総論」の収載に伴い、用語の項を
「2.00 クロマトグラフィー総論」の引用とするほか、記載を整備するものである。
(3) 「2.22 蛍光光度法」
現在主に使用されている装置の仕様を踏まえ、「蛍光分光光度計」の記載を「分光蛍光
光度計」に変更するものである。
(4) 「2.58 粉末 X 線回折測定法」
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