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参考資料 その他の課題について(参考資料) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第98回 9/26)《厚生労働省》 |
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指定介護老人福祉施設における安全管理体制に関する基準等
○ 指定介護老人福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)
(厚生省令第三十九号)(抜粋)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十六条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める
措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため
の指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす
る。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生し
た場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら
ない。
3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけれ
ばならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により賠償すべ
き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
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○ 指定介護老人福祉施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)
(厚生省令第三十九号)(抜粋)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十六条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める
措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため
の指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす
る。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生し
た場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら
ない。
3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけれ
ばならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により賠償すべ
き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
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