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参考資料 その他の課題について(参考資料) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第98回 9/26)《厚生労働省》 |
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介護保険における住宅改修
1
住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類
(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実
がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。な
お、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
2
住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3
支給限度基準額
生涯で20万円まで
・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ 要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円まで
の支給限度基準額が設定される。
第一段階
第二段階
第三段階
第四段階
第五段階
第六段階
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
55
1
住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類
(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実
がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。な
お、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
2
住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3
支給限度基準額
生涯で20万円まで
・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ 要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円まで
の支給限度基準額が設定される。
第一段階
第二段階
第三段階
第四段階
第五段階
第六段階
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
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