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資料119-1 特定胚(動物性集合胚)の作成に関する届出について (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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第 119 回特定胚等研究専門委員会
令和4年 10 月6日

資料 119-1

特定胚(動物性集合胚)の作成に関する届出について
令和4年9月6日、国立大学法人東京医科歯科大学から「ヒトに関するクローン技術等の
規制に関する法律」(平成 12 年法律第 146 号。以下「クローン技術規制法」という。)に基
づき、以下のとおり特定胚(動物性集合胚)の作成に関する届出があった。

1.届出の概要(別添参照)
⑴ 研究機関の名称:国立大学法人東京医科歯科大学
⑵ 研究責任者の氏名:中内啓光
⑶ 研究計画の概要:
【目的】
ヒト細胞と正常動物胚または標的とする臓器を欠損した動物胚との間でヒト-動物
キメラを作成し、現在の技術で培養下では作製できない移植可能なヒト臓器を動物体
内で作製する方法の開発・基礎的研究を目的とする。
本研究では、各種の遺伝子改変を施したヒト細胞を用いて動物性集合胚を子宮内で
発生させることで、ヒト-動物キメラが成立する条件を明らかにする。また、ヒト→マ
ウスキメラの長期飼育によってヒト細胞の機能性・安全性を評価する。また、培養下
で発生させる動物性集合胚においては、ホストとして想定しているブタ胚、ヒトの近
縁種としてカニクイザルを用いて比較することで、ホスト動物種とヒトとの進化的距
離が実際にどのような影響を与えるかを検証する。
【方法】
① 8細胞期から胚盤胞期のマウス、ラット、ブタまたはカニクイザル胚に、蛍光標識
したヒト細胞を移植し、動物性集合胚を作成する。
② (a)子宮内で発生させる場合(マウス、ラットの胚を用いる)
胚盤胞期の動物性集合胚を、マウス胚を用いた場合は偽妊娠マウスの、ラッ
ト胚を用いた場合は偽妊娠ラットの子宮に移植する。
(b)培養下で発生させる場合(マウス、ラット、ブタ、カニクイザルの胚を用いる)
細胞期胚を用いて動物性集合胚を作成した場合は、作成後速やかに培養し、
胚盤胞期まで発生させる。培養は、専用インキュベーター内、共焦点レーザー
顕微鏡のステージトップインキュベーター内又は培養室の専用培養スペース
にて行う。
※作成する動物性集合胚の個数(年間あたり)
マウス胚を用いるもの:5000 個、ラット胚を用いるもの:200 個、ブタ胚を用いる
もの:100 個、カニクイザル胚を用いるもの:20 個を想定(遺伝子組換えされた胚
を含む可能性あり)。
※ヒト→マウスキメラ胚、ヒト→ラットキメラ胚、ヒト→ブタキメラ胚の一部を共同
研究機関である東京大学農学部大学院農学生命科学研究科獣医解剖学教室に提供し、
培養下で発生させたのちに解析を行ってもらう。
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