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資料119-1 特定胚(動物性集合胚)の作成に関する届出について (9 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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-胎仔の段階的観察による確認

作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
以下のとおり記載されている。
●指針第 15 条第1項
作成後又は譲受後の動物性集
子宮移植した動物性集合胚から出生した個体は離乳後直ちに
合胚は、次に掲げる要件を満たす
全て単頭飼育とし、交配を防ぐ。また、取り違えを防止するため
場合に限り、取り扱うことができ
に、他のマウス・ラットケージとの隔離区画を含む専用飼育スペ
るものとする。
五 動物性集合胚を動物の胎内 ースを用意し、取り違えを防止する。自然災害等なんらかの要因
に移植し、当該動物性集合胚か でヒト-動物キメラ個体が飼育ケージ外に出てしまった場合は直
ら個体を作り出した場合には、 ちに殺処分する。オスのヒト-動物キメラ個体が飼育ケージ外に
脱走した際に、同時にケージ外に脱走した野生型メス個体が存在
当該個体と他の個体とを交配
した場合、交配があった可能性が否定できないため、野生型メス
させないこと。
個体も同様に殺処分する。
・動物性集合胚から作り出した個体と
他の個体との交配を防止するため、
作り出した個体を他の個体と同一の
ケージで飼育しない、作り出した個
体の避妊去勢手術を行う等の措置に
ついて記載すること。

同意の取得の方法
●指針第 13 条
1 動物性集合胚作成者は、動物
性集合胚の作成にヒトの細胞
を用いることについて、その提
供者から書面により同意を得
るものとする。
2 動物性集合胚作成者は、第一
項の同意を得るに当たり、次に
掲げる事項に配慮するものと
する。
一 提供者が同意をしないこと
を理由として、不利益な取扱い
をしないこと。
二 提供者の意向を尊重すると
ともに、提供者の立場に立って
公正かつ適切に次項の説明を
行うこと。
三 提供者が同意をするかどう
かを判断するために必要な時
間的余裕を有すること。
3 動物性集合胚作成者は、第一
項の同意を得ようとするとき
は、あらかじめ、提供者に対し、
次に掲げる事項を記載した書
面を交付し、その内容について
説明を行うものとする。
一 動物性集合胚の作成の目的
及び方法
二 提供を受ける細胞の取扱い
三 動物性集合胚の作成後の取
扱い
四 提供者の個人情報の保護の

以下の内容が記載されている。
【説明者氏名・職名】
(同意取得は前所属の東京大学で実施した)
(ともに同意取得時の職位)
山口智之 東京大学 特任准教授
正木英樹 東京大学 特任助教
【同意の回答期間】
以前の培養下での動物性集合胚研究に同意し細胞を提供して頂
いた方に対し、直接または書面にて作成研究の内容を説明した
後、同意の回答まで 14 日間の回答期間を設けた。回答期間中に
提供者からの同意が得られた。
【同意の撤回期間】
同意の撤回は随時可能である。同意の撤回があった場合は、そ
れ以降当該 iPS 細胞を用いた動物性集合胚の作製を停止する。
また、同意の撤回が当該 iPS 細胞の使用全般である場合は、そ
れ以降当該 iPS 細胞の使用を停止し全て廃棄する。ただし、停
止前までに既に得られた結果は、科学的事実であり、その公表
まで撤回することはできないこととする。同意の撤回方法は、
次項の「個人情報の保護の方法」に記した。また、ヒト ES 細胞
(HNES1、HNES3)は該当しない。

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