よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料119-1 特定胚(動物性集合胚)の作成に関する届出について (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(別添)

特定胚指針等の関連規定と届出の記載内容について
<凡例>


:「特定胚の取扱いに関する指針」の要求事項



:「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」又は「同法施行規則」の規定事項

青字:動物性集合胚の取扱いに関するガイダンスに記載の届出書記載要領

特定胚指針等の関連規定
作成しようとする胚の種類
●指針第2条
特定胚のうち作成することが
できる胚の種類は、当分の間、人
クローン胚、動物性集合胚(一以
上の動物胚とヒトの体細胞又は
ヒト受精胚の胚性細胞とが集合
して一体となった胚に限る。以下
同じ。)及びヒト胚核移植胚(一
の細胞であるヒト受精胚又はヒ
ト受精胚の胚性細胞であって核
を有するものがヒト除核卵と融
合することにより生ずる胚に限
る。以下同じ。)に限るものとす
る。
作成の目的
●指針第 12 条第1項
動物性集合胚の作成は、次に掲
げる要件を満たす場合に限り、行
うことができるものとする。
一 動物性集合胚を用いない研
究によっては得ることができ
ない科学的知見が得られるこ
と。
二 (略)
●指針第 15 条第1項
作成後又は譲受後の動物性集
合胚は、次に掲げる要件を満たす
場合に限り、取り扱うことができ
るものとする。
一 (略)
二 第十二条第一項第一号に規
定する要件を満たしているこ
と。
・動物性集合胚を作成する研究によっ
てどのような科学的知見を明らかに
するのかについて、研究背景も含め

届出の記載内容(抜粋)

動物性集合胚

以下のとおり記載されている。
本研究は、ヒト細胞と正常動物胚または標的とする臓器を欠
損した動物胚との間でヒト-動物キメラを作成し、現在の技術で
は培養下では作製できない移植可能なヒト臓器を動物体内で作
製する方法の開発・基礎的研究を目的とする。
(略)
申請者らは臓器欠損動物胚に正常な分化能を有する細胞を移
植することで標的とする臓器を移植細胞から作成する【胚盤胞
補完法】と呼ぶ手法で、最終的にはヒト臓器を動物体内で作成
しようとしている。
(略)
これまでの研究から、ヒト-マウスキメラを出生させられること
が明らかになった(別添 1-2)。このヒト-マウスキメラ個体にお
いて、生存したヒト細胞がホスト動物組織との分離を示したこ
とから、マウスやラットといったヒトと進化的差異の大きい動
物種との間に臓器形成に適した統合的なヒト-動物キメラを作
成するには、進化的ギャップを埋めるなんらかの改変が必要で
あることがわかった。本研究では、他実験動物に比べて妊娠期
間が短く、飼育スペースが少なく、低コストといったマウス・
ラットの利点を活かし、各種の遺伝子改変を施したヒト細胞を
用いて動物性集合胚を子宮内で発生させることで、ヒト-動物キ
メラが成立する条件を明らかにする。また、ヒト→マウスキメ
3