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資料119-1 特定胚(動物性集合胚)の作成に関する届出について (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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を作成し、譲り受け、若しくは輸
入し、又はその届出に係る事項を
変更してはならない。
作成後の取扱いの方法
●指針第 15 条
作成後又は譲受後の動物性集
合胚は、次に掲げる要件を満たす
場合に限り、取り扱うことができ
るものとする。
一 動物性集合胚を人の胎内に
移植しないこと。
二 第十二条第一号に規定する
要件を満たしていること。
三 動物性集合胚を用いてヒト
の生殖細胞を作成した場合に
は、当該生殖細胞と他の生殖細
胞とを受精させないこと。
四 動物性集合胚を動物の胎内
に移植した場合には、当該動物
性集合胚から交雑個体又は交
雑個体に類する個体の生成を
防止するための必要な措置を
講じること。
五 動物性集合胚を動物の胎内
に移植し、当該動物性集合胚か
ら個体を作り出した場合には、
当該個体と他の個体とを交配
させないこと。

以下のとおり記載されている。
(a)子宮内で発生させたマウス・ラット胚との動物性集合胚
胎仔期に解析する場合、胎仔組織は DNA/RNA 抽出・組織標本作成
に用いる。抽出したゲノム DNA は digital PCR 法を用いた組織中
のヒトゲノムのコピー数の定量によるキメリズム解析やメチル
化状態の検証に用いる。抽出した RNA は遺伝子発現解析に用い
る。組織標本ではヒト細胞に予め施した蛍光標識及びヒト細胞特
異的な抗体を用いた免疫組織学的解析等により、ヒト細胞の三次
元的な分布領域の検証・分化状態の検証に用いる。これらの解析
に用いなかった動物性集合胚由来胎仔は(野生型同腹仔を含め)
全てオートクレーブにより滅菌したのち、死滅廃棄する。出生後
のヒト-動物キメラは、長期間のモニタリングのために、最長で
2 年間の飼育を想定している。途中で研究対象でなくなった場合
は、安楽死させたのちオートクレーブ処理し、学内の規定に則り
適切に処分する。何らかの要因で飼育期間中に死亡してしまった
場合も同様に処置する。
(b)培養下で発生させた動物性集合胚
培養下で発生させた動物性集合は DNA/RNA 抽出、ホルマリンま
たはパラホルムアルデヒドで固定したのちに組織標本作成など
に用いられる。抽出した DNA はキメリズム解析やメチル化 状態
の検証に用い、RNA は遺伝子発現解析に用いる。組織標本ではヒ
ト細胞に予め施した蛍光 標識を元に、細胞の分布と分化状態の
検証に用いる。これらの解析を行わなかった、あるいは作成した
が使用しなかった動物性集合胚はオートクレーブにより滅菌し
たのち廃棄する。

・作成した動物性集合胚を滅失して解
析する場合には、具体的な方法につ
いて記載すること。
・作成した動物性集合胚を培養する場
合には、具体的な方法について記載
すること。
・作成した動物性集合胚を胎内移植及
び個体産生をする場合には、胎内移
植及び個体産生をしなければ得るこ
とができない科学的知見が得られる
必要があるが、必要以上の取扱期間
としないこと。

動物性集合胚を研究に用いる必要性
●指針第 15 条 動物性集合胚の作
成は、次に掲げる要件を満たす場
合に限り、行うことができるもの
とする。
一 動物性集合胚を用いない研
究によっては得ることができ
ない科学的知見が得られるこ
と。
二 第十二条第一項第一号に規
定する要件を満たしているこ
と。

以下のとおり記載されている。
1.移植可能な水準のヒト臓器作成の必要性
上述のとおり、多能性幹細胞(ES 細胞/iPS 細胞)から培養下で
分化誘導して作成した細胞によって治療できる病状には限りが
ある。これにはコスト面から準備できる分化細胞の数に制限が
あるために大量の細胞移植が必要なケースに対応できないこ
と、分化細胞には寿命があるために継続的な移植が必要になる
こと、生体内に比べて単純化された培養下の分化系で作成され
た細胞は機能が不十分(未成熟)なケースが多いといった問題
がある。臓器不全のような重篤な症状に細胞移植療法で対応す
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