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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》 |
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第 119 回特定胚等研究専門委員会
令和4年 10 月6日
参考資料 2
動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載事項等について
1.動物性集合胚について
○ 動物性集合胚は、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(以下「クロー
ン技術規制法」という。)に基づく9つの特定胚(参考1)の1つであり、一部にヒトの
要素を持つ動物胚として、動物の核を持つ胚と核又は細胞質にヒトの要素を持つ細胞(胚
でないものに限る。)が集合して一体となった胚
図
動物性集合胚
○
動物胎内での移植用臓器の作成研究などに有用性が認められるとともに、基本的に動
物であることから、クローン技術規制法に基づく「特定胚の取扱いに関する指針」
(以下
「特定胚指針」という。)の制定当時(平成 13 年)より、その作成が認められていた。
○平成 31 年3月の特定胚指針の改正により、一定の要件や管理・運用体制が確保される場
合には、動物性集合胚の胎内移植や個体産生が可能となった。
2.クローン技術規制法について
(1)クローン技術規制法のスキーム
①9つの特定胚のうち人クローン胚を含む4つの特定胚※について、人又は動物の胎内へ
の移植を禁止。
※
人クローン個体や(人と動物の)交雑個体の生成に用いられるおそれのあるものとして、「人
クローン胚」
、
「ヒト動物交雑胚」
、
「ヒト性集合胚」及び「ヒト性融合胚」の胎内移植を禁止。
②特定胚の適正な取扱いを確保するため、以下の措置について規定。
・特定胚指針の策定及びその遵守義務
・特定胚の作成等の届出、計画変更命令等
(2)特定胚の作成・譲受に係る手続(参考2,参考3を参照)
①特定胚を作成・譲受しようとする者は、文部科学大臣に届け出が必要。
※届出にあたっては、特定胚指針に基づき、機関内倫理審査委員会の意見聴取が必要。
②届出者は、届出の受理後 60 日経過後でなければ特定胚を作成・譲受できない。
③文部科学大臣は、届出の内容が相当であると認めるときは、②の期間(60 日)を短縮
できる。
④文部科学大臣は、届出に係る特定胚の取扱いが特定胚指針に適合しないと認めるとき
は、届出受理後 60 日以内に限り、その計画変更等の措置を命ずることができる。
令和4年 10 月6日
参考資料 2
動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載事項等について
1.動物性集合胚について
○ 動物性集合胚は、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(以下「クロー
ン技術規制法」という。)に基づく9つの特定胚(参考1)の1つであり、一部にヒトの
要素を持つ動物胚として、動物の核を持つ胚と核又は細胞質にヒトの要素を持つ細胞(胚
でないものに限る。)が集合して一体となった胚
図
動物性集合胚
○
動物胎内での移植用臓器の作成研究などに有用性が認められるとともに、基本的に動
物であることから、クローン技術規制法に基づく「特定胚の取扱いに関する指針」
(以下
「特定胚指針」という。)の制定当時(平成 13 年)より、その作成が認められていた。
○平成 31 年3月の特定胚指針の改正により、一定の要件や管理・運用体制が確保される場
合には、動物性集合胚の胎内移植や個体産生が可能となった。
2.クローン技術規制法について
(1)クローン技術規制法のスキーム
①9つの特定胚のうち人クローン胚を含む4つの特定胚※について、人又は動物の胎内へ
の移植を禁止。
※
人クローン個体や(人と動物の)交雑個体の生成に用いられるおそれのあるものとして、「人
クローン胚」
、
「ヒト動物交雑胚」
、
「ヒト性集合胚」及び「ヒト性融合胚」の胎内移植を禁止。
②特定胚の適正な取扱いを確保するため、以下の措置について規定。
・特定胚指針の策定及びその遵守義務
・特定胚の作成等の届出、計画変更命令等
(2)特定胚の作成・譲受に係る手続(参考2,参考3を参照)
①特定胚を作成・譲受しようとする者は、文部科学大臣に届け出が必要。
※届出にあたっては、特定胚指針に基づき、機関内倫理審査委員会の意見聴取が必要。
②届出者は、届出の受理後 60 日経過後でなければ特定胚を作成・譲受できない。
③文部科学大臣は、届出の内容が相当であると認めるときは、②の期間(60 日)を短縮
できる。
④文部科学大臣は、届出に係る特定胚の取扱いが特定胚指針に適合しないと認めるとき
は、届出受理後 60 日以内に限り、その計画変更等の措置を命ずることができる。