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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》 |
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いる当該説明に関する事項を記載した書面を添付しなければならない。
(動物性集合胚の譲受の届出)
第四条 法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、動物性集合胚を譲り受けよ
うとする場合には、別記様式第一の四の届出書によってしなければならない。
2 法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の譲受に関す
るものは、次に掲げる事項とする。
一 動物性集合胚を研究に用いる必要性に関する事項
二 動物性集合胚を譲り受けようとする者の技術的能力に関する事項
三 動物性集合胚の取扱場所
四 動物性集合胚の作成に用いた動物胚の種類並びにヒトの細胞の種類及び入手先
五 動物性集合胚の作成の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名
六 動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には、次に掲げる事項
イ 動物性集合胚の移植先の動物の種類及び当該動物に移植する理由
ロ 動物性集合胚から交雑個体又は交雑個体に類する個体の生成を防止するための措
置
ハ 動物性集合胚から作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
七 倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
八 倫理審査委員会から提出された意見
●特定胚の取扱いに関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)(令和3年6月 30 日
最終改正)(抄)
(作成できる胚の種類の限定)
第二条 特定胚のうち作成することができる胚の種類は、当分の間、人クローン胚、動物
性集合胚(一以上の動物胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚の胚性細胞とが集合して一体
となった胚に限る。以下同じ。)及びヒト胚核移植胚(一の細胞であるヒト受精胚又はヒ
ト受精胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる
胚に限る。以下同じ。)に限るものとする。
(ヒトの細胞の無償提供)
第三条 特定胚の作成に用いられるヒトの細胞の提供は、輸送費その他必要な経費を除き、
無償で行われるものとする。
(動物性集合胚の作成の要件)
第十二条 動物性集合胚の作成は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことができ
るものとする。
一 動物性集合胚を用いない研究によっては得ることができない科学的知見が得られる
こと。
二 動物性集合胚を作成しようとする者(以下「動物性集合胚作成者」という。)が動物
性集合胚を取り扱う研究を行うに足りる技術的能力を有すること。
(動物性集合胚の譲受の届出)
第四条 法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、動物性集合胚を譲り受けよ
うとする場合には、別記様式第一の四の届出書によってしなければならない。
2 法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の譲受に関す
るものは、次に掲げる事項とする。
一 動物性集合胚を研究に用いる必要性に関する事項
二 動物性集合胚を譲り受けようとする者の技術的能力に関する事項
三 動物性集合胚の取扱場所
四 動物性集合胚の作成に用いた動物胚の種類並びにヒトの細胞の種類及び入手先
五 動物性集合胚の作成の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名
六 動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には、次に掲げる事項
イ 動物性集合胚の移植先の動物の種類及び当該動物に移植する理由
ロ 動物性集合胚から交雑個体又は交雑個体に類する個体の生成を防止するための措
置
ハ 動物性集合胚から作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
七 倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
八 倫理審査委員会から提出された意見
●特定胚の取扱いに関する指針(平成 31 年文部科学省告示第 31 号)(令和3年6月 30 日
最終改正)(抄)
(作成できる胚の種類の限定)
第二条 特定胚のうち作成することができる胚の種類は、当分の間、人クローン胚、動物
性集合胚(一以上の動物胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚の胚性細胞とが集合して一体
となった胚に限る。以下同じ。)及びヒト胚核移植胚(一の細胞であるヒト受精胚又はヒ
ト受精胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる
胚に限る。以下同じ。)に限るものとする。
(ヒトの細胞の無償提供)
第三条 特定胚の作成に用いられるヒトの細胞の提供は、輸送費その他必要な経費を除き、
無償で行われるものとする。
(動物性集合胚の作成の要件)
第十二条 動物性集合胚の作成は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことができ
るものとする。
一 動物性集合胚を用いない研究によっては得ることができない科学的知見が得られる
こと。
二 動物性集合胚を作成しようとする者(以下「動物性集合胚作成者」という。)が動物
性集合胚を取り扱う研究を行うに足りる技術的能力を有すること。