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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (10 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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(参考4)
動物性集合胚の作成の届出記載事項のポイント及び関連条文(「動物性集合胚の取扱いに関す
るガイダンス」
(平成 31 年3月1日文部科学省ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室)
(抜粋)を一
部改訂)

記載事項
特定胚指針関連条文
氏名又は名称、法人にあっては、その代表者の氏名、住所
・特定胚の取扱いについては、研究者に加 ―
え大学及び研究機関等の法人が特定胚を
取り扱うことが想定されるため、法人に
ついても記載事項としている。
作成の目的
(動物性集合胚の作成の要件)
・動物性集合胚を作成する研究によってど
のような科学的知見を明らかにするのか 第十二条 動物性集合胚の作成は、次に掲げる要件
を満たす場合に限り、行うことができるものとす
について、研究背景も含め分かりやすく
る。
記載すること。
一 動物性集合胚を用いない研究によっては得
・胎内移植及び個体産生をする場合にはそ
ることができない科学的知見が得られること。
の目的も含めて記載すること。
(作成後又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの
要件)
第十五条 作成後又は譲受後の動物性集合胚は、次
に掲げる要件を満たす場合に限り、取り扱うこと
ができるものとする。
一 (略)
二 第十二条第一項第一号に規定する要件を満
たしていること。
作成の方法
・動物性集合胚を作成する方法について、 ―
作成する胚が特定胚指針第2条で規定さ
れている動物性集合胚(一以上の動物胚
とヒトの体細胞又はヒト受精胚の胚性細
胞とが集合して一体となった胚に限る。)
であることがわかるように記載するこ
と。
・取り扱う細胞(例えばマウスの胚とヒト
iPS細胞など)を明確に記載すること。
・取り扱う細胞の遺伝子改変を行う場合に
はその内容について記載すること。
・ヒトの胚や卵子は使わないことについ
て、わかるように記載すること。
(動物性集合胚を作成した後の取扱いにつ
いては、
「作成後の取扱いの方法」欄に記
載すること。

・動物性集合胚の作成予定について概数を
記載すること。
作成予定日
・研究期間について記載すること。

・開始日は、届出受理後60日後の実施制