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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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3.特定胚指針で定める動物性集合胚に関する要件等について(参考3,参考4を参照)
(1)動物性集合胚の作成の要件等
①作成できる動物性集合胚は、一以上の動物胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚の胚性細
胞とが集合して一体となった胚であること
②動物性集合胚を用いない研究では得られない科学的知見が得られること
③動物性集合胚を取り扱う研究を行うに足りる技術的能力を有すること
(2)動物性集合胚の作成に必要な細胞提供者の同意
①書面による同意
②同意にあたっての配慮事項
・同意しないことを理由に、不利益な取扱いをしないこと
・提供者の意向を尊重し、公正かつ適切に説明を行うこと
・同意について必要な時間的余裕を与えること
③同意にあたって予め以下を記載した書面を交付し、その内容を説明すること
・動物性集合胚の作成の目的及び方法
・提供を受ける細胞の取扱い
・動物性集合胚の作成後の取扱い
・個人情報保護の方法
・提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと
・同意しないことによって不利益な取扱いを受けないこと
・同意を撤回することができること
④提供者は、同意の撤回が可能
(3)動物性集合胚の譲受の要件等
①譲受する動物性集合胚が、特定胚指針の規定に適合して作成されたものであること
②動物性集合胚を取り扱う研究を行うに足りる技術的能力を有すること
③動物性集合胚の譲受が輸送費そのほか必要な経費を除き無償で行われること
(4)作成又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの要件
・動物性集合胚を人の胎内に移植しないこと
・動物性集合胚を用いない研究では得られない科学的知見が得られること
・動物性集合胚からヒトの生殖細胞を作成した場合は、他の生殖細胞と受精させないこと
・動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合は、交雑個体やそれに類する個体※の生成
を防止するための必要な措置を講じること
・動物性集合胚から個体を作り出した場合には、他の個体と交配させないこと
※交雑個体やそれに類する個体の例
①ヒトと動物の特徴が混ざった外見の生物(例:ヒトの手足や顔(鼻、耳)等を持つ生物、
全身がヒトの皮膚の生物)
②ヒト細胞由来の脳神経細胞の影響により、人の言語を話す、人のような高次脳機能(認
知、行動、精神活動)を持つ等の生物