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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》 |
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限期間を考慮すること。
作成後の取扱いの方法
(作成後又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの
・作成した動物性集合胚を滅失して解析す
る場合には、具体的な方法について記載 要件)
第十五条 作成後又は譲受後の動物性集合胚は、次
すること。
に掲げる要件を満たす場合に限り、取り扱うこと
・作成した動物性集合胚を培養する場合に
は、具体的な方法について記載すること。 ができるものとする。
一 動物性集合胚を人の胎内に移植しないこと。
・作成した動物性集合胚を胎内移植及び個
体産生をする場合には、胎内移植及び個
二 第十二条第一項第一号に規定する要件を満
体産生をしなければ得ることができない
たしていること。
科学的知見が得られる必要があるが、必
三 動物性集合胚を用いてヒトの生殖細胞を作
要以上の取扱期間としないこと。
成した場合には、当該生殖細胞と他の生殖細胞
とを受精させないこと。
四 動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合
には、当該動物性集合胚から交雑個体又は交雑
個体に類する個体の生成を防止するための必
要な措置を講じること。
五 動物性集合胚を動物の胎内に移植し、当該動
物性集合胚から個体を作り出した場合には、当
該個体と他の個体とを交配させないこと。
動物性集合胚を研究に用いる必要性
(動物性集合胚の作成の要件)
・動物性集合胚を用いない研究によっては
得ることができない科学的知見が得られ 第十二条 動物性集合胚の作成は、次に掲げる要件
を満たす場合に限り、行うことができるものとす
ることがわかるように記載すること
る。
・胎内移植及び個体産生をする場合にはそ
一 動物性集合胚を用いない研究によっては得
の必要性について記載すること。
ることができない科学的知見が得られること。
・先行研究を踏まえつつ記載すること。
(作成後又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの
要件)
第十五条 作成後又は譲受後の動物性集合胚は、次
に掲げる要件を満たす場合に限り、取り扱うこと
ができるものとする。
一 (略)
二 第十二条第一項第一号に規定する要件を満
たしていること。
作成者の技術的能力
(動物性集合胚の作成の要件)
・全ての動物性集合胚を作成する予定のあ
第十二条 動物性集合胚の作成は、次に掲げる要件
る者の氏名を記載すること。
を満たす場合に限り、行うことができるものとす
・各作成者の技術的能力について、動物性
る。
集合胚を作成する技術的能力があること
一 (略)
がわかるように記載すること。
二 動物性集合胚を作成しようとする者(以下こ
例:動物の集合胚(例えばマウス胚+サ
の条及び次条において「動物性集合胚作成者」
ル細胞)の作成実績等
という。)が動物性集合胚を取り扱う研究を行
うに足りる技術的能力を有すること。
作成後の取扱場所
・動物性集合胚の取扱場所について、以下 第十五条 同上
の内容を記載すること。
-動物性集合胚の作成場所
作成後の取扱いの方法
(作成後又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの
・作成した動物性集合胚を滅失して解析す
る場合には、具体的な方法について記載 要件)
第十五条 作成後又は譲受後の動物性集合胚は、次
すること。
に掲げる要件を満たす場合に限り、取り扱うこと
・作成した動物性集合胚を培養する場合に
は、具体的な方法について記載すること。 ができるものとする。
一 動物性集合胚を人の胎内に移植しないこと。
・作成した動物性集合胚を胎内移植及び個
体産生をする場合には、胎内移植及び個
二 第十二条第一項第一号に規定する要件を満
体産生をしなければ得ることができない
たしていること。
科学的知見が得られる必要があるが、必
三 動物性集合胚を用いてヒトの生殖細胞を作
要以上の取扱期間としないこと。
成した場合には、当該生殖細胞と他の生殖細胞
とを受精させないこと。
四 動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合
には、当該動物性集合胚から交雑個体又は交雑
個体に類する個体の生成を防止するための必
要な措置を講じること。
五 動物性集合胚を動物の胎内に移植し、当該動
物性集合胚から個体を作り出した場合には、当
該個体と他の個体とを交配させないこと。
動物性集合胚を研究に用いる必要性
(動物性集合胚の作成の要件)
・動物性集合胚を用いない研究によっては
得ることができない科学的知見が得られ 第十二条 動物性集合胚の作成は、次に掲げる要件
を満たす場合に限り、行うことができるものとす
ることがわかるように記載すること
る。
・胎内移植及び個体産生をする場合にはそ
一 動物性集合胚を用いない研究によっては得
の必要性について記載すること。
ることができない科学的知見が得られること。
・先行研究を踏まえつつ記載すること。
(作成後又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの
要件)
第十五条 作成後又は譲受後の動物性集合胚は、次
に掲げる要件を満たす場合に限り、取り扱うこと
ができるものとする。
一 (略)
二 第十二条第一項第一号に規定する要件を満
たしていること。
作成者の技術的能力
(動物性集合胚の作成の要件)
・全ての動物性集合胚を作成する予定のあ
第十二条 動物性集合胚の作成は、次に掲げる要件
る者の氏名を記載すること。
を満たす場合に限り、行うことができるものとす
・各作成者の技術的能力について、動物性
る。
集合胚を作成する技術的能力があること
一 (略)
がわかるように記載すること。
二 動物性集合胚を作成しようとする者(以下こ
例:動物の集合胚(例えばマウス胚+サ
の条及び次条において「動物性集合胚作成者」
ル細胞)の作成実績等
という。)が動物性集合胚を取り扱う研究を行
うに足りる技術的能力を有すること。
作成後の取扱場所
・動物性集合胚の取扱場所について、以下 第十五条 同上
の内容を記載すること。
-動物性集合胚の作成場所