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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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た個体を他の個体と同一のケージで飼育
しない、作り出した個体の避妊去勢手術
を行う等の措置について記載すること。
同意の取得の方法
(動物性集合胚の作成に必要な細胞の提供者の
【同意の取得に係る説明を行う担当者の氏
同意)
名及び職名】
・説明担当者の氏名と職名を記載するこ 第十三条 動物性集合胚作成者は、動物性集合胚の
作成にヒトの細胞を用いることについて、その提
と。
供者から書面により同意を得るものとする。
【提供者が同意について回答するまでの期 2 動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得るに
当たり、次に掲げる事項に配慮するものとする。
間】
・提供者が説明を受けてから、同意につい
一 提供者が同意をしないことを理由として、不
て回答するまでに設けた時間的余裕につ
利益な取扱いをしないこと。
いて記載すること。
二 提供者の意向を尊重するとともに、提供者の
立場に立って公正かつ適切に次項の説明を行
【提供者が同意を撤回することができる期
うこと。
間】
三 提供者が同意をするかどうかを判断するた
・同意の撤回可能期間について記載するこ
めに必要な時間的余裕を有すること。
と。
3 動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得よう
とするときは、あらかじめ、提供者に対し、次に
【提供者の個人情報の保護に関する事項】
掲げる事項を記載した書面を交付し、その内容に
・個人情報保護について記載すること。
ついて説明を行うものとする。
一 動物性集合胚の作成の目的及び方法
【細胞の提供者の同意を得るにあたり動物
二 提供を受ける細胞の取扱い
性集合胚を作成使用とする者が行う説明
三 動物性集合胚の作成後の取扱い
に於いて、当該提供者に対して交付する
四 提供者の個人情報の保護の方法
ことが予定されている当該説明に関する
五 提供者が将来にわたり報酬を受けることの
事項を記載した書面の添付】
ないこと。
・インフォームド・コンセントに係る説明
六 提供者が同意をしないことによって不利益
文書を添付すること。
な取扱いを受けないこと。
・説明文書の内容は次の事項について届出
七 提供者が同意を撤回することができること。
に記載されている内容と矛盾ないように 4 提供者は、第一項の同意を撤回することができ
記載すること。
るものとする。
①動物性集合胚の作成の目的及び方法
②提供を受ける細胞の取扱い
③動物性集合胚の作成後の取扱い
④提供者の個人情報の保護の方法
⑤提供者が将来にわたり報酬を受けるこ
とのないこと。
⑥提供者が同意をしないことによって不
利益な取扱いを受けないこと。
⑦提供者が同意を撤回することができる
こと。
(撤回の方法、撤回を受けた場合
の措置についても記載すること)
【その他留意事項】
・専門用語や動物性集合胚の性質等、提供
者にとってわかりやすい内容とするこ
と。
倫理審査委員会の名称、構成員及び専門分野