よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

に、動物性集合胚取扱者の所属する機関(動物性集合胚取扱者が法人である場合に
は、当該法人。)によって設置された倫理審査委員会の意見を聴くものとする。
2 前項の場合において、動物性集合胚取扱者が機関に所属しないとき又はその所属する
機関に倫理審査委員会が設置されていないときは、当該動物性集合胚取扱者は、次の
いずれかの機関によって設置された倫理審査委員会の意見を聴くことをもって、同項
の規定による意見の聴取に代えることができるものとする。
一 国又は地方公共団体の試験研究機関
二 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をい
う。)又は大学共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二
条第四号に規定する大学共同利用機関をいう。)
三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に
規定する独立行政法人をいう。)
四 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行
為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)
第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)
五 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を
要する法人をいう。)
六 一般社団法人又は一般財団法人