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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》 |
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(動物性集合胚の作成に必要な細胞の提供者の同意)
第十三条 動物性集合胚作成者は、動物性集合胚の作成にヒトの細胞を用いることについ
て、その提供者から書面により同意を得るものとする。
2 動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得るに当たり、次に掲げる事項に配慮するも
のとする。
一 提供者が同意をしないことを理由として、不利益な取扱いをしないこと。
二 提供者の意向を尊重するとともに、提供者の立場に立って公正かつ適切に次項の説
明を行うこと。
三 提供者が同意をするかどうかを判断するために必要な時間的余裕を有すること。
3 動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、提供者に
対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、その内容について説明を行うものとす
る。
一 動物性集合胚の作成の目的及び方法
二 提供を受ける細胞の取扱い
三 動物性集合胚の作成後の取扱い
四 提供者の個人情報の保護の方法
五 提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。
六 提供者が同意をしないことによって不利益な取扱いを受けないこと。
七 提供者が同意を撤回することができること。
4 提供者は、第一項の同意を撤回することができるものとする。
(動物性集合胚の譲受の要件)
第十四条 動物性集合胚の譲受は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、行うこ
とができるものとする。
一 譲り受けようとする動物性集合胚がこの指針の規定に適合して作成されたものであ
ること。
二 動物性集合胚を譲り受けようとする者が動物性集合胚を取り扱う研究を行うに足り
る技術的能力を有すること。
三 動物性集合胚の譲受が輸送費その他必要な経費を除き、無償で行われること。
(作成後又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの要件)
第十五条 作成後又は譲受後の動物性集合胚は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、取
り扱うことができるものとする。
一 動物性集合胚を人の胎内に移植しないこと。
二 第十二条第一項第一号に規定する要件を満たしていること。
三 動物性集合胚を用いてヒトの生殖細胞を作成した場合には、当該生殖細胞と他の生
殖細胞とを受精させないこと。
四 動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合には、当該動物性集合胚から交雑個体又
は交雑個体に類する個体の生成を防止するための必要な措置を講じること。
五 動物性集合胚を動物の胎内に移植し、当該動物性集合胚から個体を作り出した場合
には、当該個体と他の個体とを交配させないこと。
(倫理審査委員会への意見の聴取)
第十六条 動物性集合胚を作成し、又は譲り受け、及びこれらの行為後に特定胚を取り扱
おうとする者(以下この条において「動物性集合胚取扱者」という。)は、当該動物
性集合胚の取扱いについて、法第六条の規定による文部科学大臣への届出を行う前
第十三条 動物性集合胚作成者は、動物性集合胚の作成にヒトの細胞を用いることについ
て、その提供者から書面により同意を得るものとする。
2 動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得るに当たり、次に掲げる事項に配慮するも
のとする。
一 提供者が同意をしないことを理由として、不利益な取扱いをしないこと。
二 提供者の意向を尊重するとともに、提供者の立場に立って公正かつ適切に次項の説
明を行うこと。
三 提供者が同意をするかどうかを判断するために必要な時間的余裕を有すること。
3 動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、提供者に
対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、その内容について説明を行うものとす
る。
一 動物性集合胚の作成の目的及び方法
二 提供を受ける細胞の取扱い
三 動物性集合胚の作成後の取扱い
四 提供者の個人情報の保護の方法
五 提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。
六 提供者が同意をしないことによって不利益な取扱いを受けないこと。
七 提供者が同意を撤回することができること。
4 提供者は、第一項の同意を撤回することができるものとする。
(動物性集合胚の譲受の要件)
第十四条 動物性集合胚の譲受は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、行うこ
とができるものとする。
一 譲り受けようとする動物性集合胚がこの指針の規定に適合して作成されたものであ
ること。
二 動物性集合胚を譲り受けようとする者が動物性集合胚を取り扱う研究を行うに足り
る技術的能力を有すること。
三 動物性集合胚の譲受が輸送費その他必要な経費を除き、無償で行われること。
(作成後又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの要件)
第十五条 作成後又は譲受後の動物性集合胚は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、取
り扱うことができるものとする。
一 動物性集合胚を人の胎内に移植しないこと。
二 第十二条第一項第一号に規定する要件を満たしていること。
三 動物性集合胚を用いてヒトの生殖細胞を作成した場合には、当該生殖細胞と他の生
殖細胞とを受精させないこと。
四 動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合には、当該動物性集合胚から交雑個体又
は交雑個体に類する個体の生成を防止するための必要な措置を講じること。
五 動物性集合胚を動物の胎内に移植し、当該動物性集合胚から個体を作り出した場合
には、当該個体と他の個体とを交配させないこと。
(倫理審査委員会への意見の聴取)
第十六条 動物性集合胚を作成し、又は譲り受け、及びこれらの行為後に特定胚を取り扱
おうとする者(以下この条において「動物性集合胚取扱者」という。)は、当該動物
性集合胚の取扱いについて、法第六条の規定による文部科学大臣への届出を行う前