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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (14 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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(倫理審査委員会への意見の聴取)
・倫理審査委員会の構成員及び専門分野に
ついて、以下の要件が満たされているこ 第十六条 動物性集合胚を作成し、又は譲り受け、
及びこれらの行為後に特定胚を取り扱おうとす
とが分かるように記載すること。
①生物学・医学の専門家等の自然科学の
る者(以下この条において「動物性集合胚取扱者」
有識者、倫理学・法律学の専門家等の
という。)は、当該動物性集合胚の取扱いについ
人文・社会科学の有識者、一般の立場
て、法第六条の規定による文部科学大臣への届出
で意見を述べられる者から構成されて
を行う前に、動物性集合胚取扱者の所属する機関
いること。
(動物性集合胚取扱者が法人である場合には、当
②男女両性で構成されていること。
該法人。)によって設置された倫理審査委員会の
③5名以上であること。
意見を聴くものとする。
④取扱者の所属機関に所属しない者が複 2 (略)
数含まれていること。
⑤作成者及び譲受者が審査に参画しない
こと。
倫理審査委員会の意見
・審議の結果だけでなく、審議の経過が分 第十六条 同上
かるように記載すること
・動物への胎内移植を行う研究について
は、倫理審査委員会において動物実験に
関する手続が行われていることを確認し
たことが分かるように記載すること。
・遺伝子組換え生物等を使用等する場合
は、倫理審査委員会において遺伝子組換
え実験に係る検討がなされていることを
確認したことがわかるように記載するこ
と。