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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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(実施の制限)
第八条 第六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日
から六十日(前条第二項後段の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)
を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定胚を作成し、譲り受け、若し
くは輸入し、又はその届出に係る事項を変更してはならない。
(個人情報の保護)
第十三条 第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚
の作成に用いられた胚又は細胞の提供者の個人情報(個人に関する情報であって、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ
るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の漏えいの防止その他の個人情報
の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

●ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成 31 年文部科学省令第
4号)(令和3年6月 30 日最終改正)
(抄)
(動物性集合胚の作成の届出)
第三条 法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、動物性集合胚を作成する場
合には、別記様式第一の三の届出書によってしなければならない。
2 法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の作成に関す
るものは、次に掲げる事項とする。
一 動物性集合胚を研究に用いる必要性に関する事項
二 動物性集合胚を作成しようとする者の技術的能力に関する事項
三 動物性集合胚の取扱場所(動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には当該動物
の取扱場所を、当該動物性集合胚から個体を作り出す場合には当該個体の取扱場所
を、それぞれ含む。次条第二項第三号及び第九条第四項第一号において同じ。)
四 動物性集合胚の作成に用いる動物胚の種類並びにヒトの細胞の種類及び入手先
五 動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には、次に掲げる事項
イ 動物性集合胚の移植先の動物の種類及び当該動物に移植する理由
ロ 動物性集合胚から交雑個体又は交雑個体に類する個体の生成を防止するため措置
ハ 動物性集合胚から作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
六 動物性集合胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項であって次に
掲げるもの
イ 同意の取得に係る説明を行う担当者の氏名及び職名
ロ 提供者が同意について回答するまでの期間
ハ 提供者が同意を撤回することができる期間
ニ 提供者の個人情報の保護に関する事項
七 倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
八 倫理審査委員会から提出された意見
3 第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり動物性集合胚を作
成しようとする者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されて