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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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(参考2)
クローン技術規制法に基づく研究実施の流れ
●:法律事項

文部科学省

○:指針事項

科学技術・学術審議
意見聴取



●作成・譲受・変更
の届出(法6条)

●研究計画と違う特
出 定胚を偶然作成した
場合の届出(法9条)



届出内容の指針への適合性
について検討

指針に適合しない場合
は、必要に応じ以下の
措置をとる



●60日以内に計画変
更命令等(法7条)



●中止・改善等の措置
命令(法 12 条)

●譲渡・滅失・廃棄
の届出 (法 11 条)

●報告徴収(法 14 条)
●立入検査(法 15 条)

研究機関

研究者
●特定胚の作成届等の作成(法6条)
●作成の目的、方法(法6条)
○特定胚を研究に用いる必要性
○適切なインフォームド・コンセントの
取得
○細胞の無償提供
●届出後60日の実施制限(法8条)
●記録の作成、保存(法10条)
●個人情報の保護(法13条) 等

申請

倫理審査委員会
○指針への適合性を確認

確認