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参考資料2 動物性集合胚の取扱いに関する規制の概要及び届出記載 事項等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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(参考3)
●ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成 12 年法律第 146 号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
二十 動物性集合胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることによ
り順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
イ 二以上の動物性融合胚が集合して一体となった胚(当該胚と体細胞又は胚性細胞
とが集合して一体となった胚を含む。)
ロ 一以上の動物性融合胚と一以上の動物胚又は体細胞若しくは胚性細胞とが集合し
て一体となった胚
ハ 一以上の動物胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、
人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚若しくは
動物性融合胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚(当該胚と動物の体細胞又は
動物胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。)
ニ イからハまでに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵又は動
物除核卵と融合することにより生ずる胚
(禁止行為)
第三条 何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又
は動物の胎内に移植してはならない。
(特定胚の作成、譲受又は輸入の届出)
第六条 特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定める
ところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類
三 作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その方法
四 作成、譲受又は輸入の予定日
五 作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法
六 前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、
文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。
(計画変更命令等)
第七条 文部科学大臣は、前条第一項又は第二項の規定による届出があった場合におい
て、その届出に係る特定胚の取扱いが指針に適合しないと認めるときは、その届出を受
理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該特定胚の取扱いの方法
に関する計画の変更又は廃止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 文部科学大臣は、前条第一項又は第二項の規定による届出に係る事項の内容が相当で
あると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合におい
て、文部科学大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知し
なければならない。