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参考資料4 第11 回第8次医療計画等に関する検討会資料 (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》
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災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チーム(DPAT)
【DMAT・DPAT等】


どういう新興感染症かにより活動内容が変更される可能性があるため、DMAT活動要領を柔軟に見直しをしていく必
要があるのではないか。例えば、新型コロナ都道府県調整本部での入院調整の場合では、どのような新興感染症の入院
需要があるかよって、必要となる専門の先生の助言は違うのではないか。また、クラスター対策を目的とした医療チー
ムを派遣する場合では、従来のDMATチームに感染管理認定の看護師または感染管理専門の医師を入れてはどうか。



都道府県とDMAT指定医療機関との協定に関して、DMAT隊員を派遣時に災害医療コーディネーターのように一時的
に地方公務員とされるのがよいのではないか。その結果、補償に関しては公務災害として対応できることになり、指揮
系統に関しては現在のように派遣元病院の業務として派遣先病院の指揮下に入るという仕組みではなくなるため、
DMAT隊員の身分が明確化されわかりやすくなるのではないか。



DMAT等の位置付けを明確化するためにDMAT等の法制化について検討してはどうか。



DPAT先遣隊の関係者の先生方の意見では、活動要領改訂だけで新興感染症時にDPATが機能するのかを心配されてい
る。どのようなフェーズのどのような場面でDPATが特に必要なのかは整理すべきではないか。



DPATについては、派遣元の病院に保障がなく、研修会の開催もボランティアになっている。DMATは診療報酬上の
補償があるが、DPATも診療報酬上の補償があってよいのではないか。



災害時もダイヤモンド・プリンセス号の時も、DPATの身分保障をしていなかった。ダイヤモンド・プリンセス号派
遣のDPAT医師が現場で感染し、休んだ分の補償がなかった。今後、DPAT隊員を増員をしていくのであれば派遣元の病
院に補填をすべきではないか。



災害支援ナースについて、派遣する病院の補償をすべきではないか。

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