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資 料 1  医療保険制度改革について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》
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後期高齢者医療の保険料について


被保険者の保険料は、条例により後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年度、個人単位で賦課(2年ごとに保険料率を改定)。



保険料額は、①被保険者全員が負担する均等割と、②所得に応じて負担する所得割で構成される。
①均等割の総額と②所得割の総額の比率は、1:1。
世帯の所得が一定以下の場合には、①均等割の7割/5割/2割を軽減。
元被扶養者(※)については、75歳に到達後2年間に限り、所得にかかわらず、①均等割を5割軽減。②所得割は賦課されない。
※ 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者(被用者の配偶者や親など)であった者
令和4・5年度
全国平均保険料率

賦課限度額
年額66万円

保険料額

所得割

(旧ただし書所得×9.34%)
(被保険者の約4割が対象(※1))

7割軽減

5割軽減

均等割

所得割

年額47,777円

9.34%

1人当たり平均
年額77,663円
(月額6,472円)

2割軽減
均等割

・年金・給与収入が同程度の場合:収入996万円

(年額47,777円)

(年金所得349万円・給与所得349万円)
・年金収入のみの場合:収入888万円(年金所得698万円)
※令和4・5年度の全国平均料率に基づき算定
(均等割47,777円、所得割率9.34%)

153万円 168万円

225万円

272万円

夫の年金収入(※2)

年金収入額の例

均等割の
軽減割合

対象者の所得要件
(令和4年度)

夫婦2人世帯(※2)

単身世帯

被保険者に
占める割合

7割軽減

43万円以下

168万円以下

168万円以下

41.5%

5割軽減

43万円(※3)+28.5万円×(被保険者数)以下

225万円以下

196.5万円以下

11.7%

2割軽減

43万円(※3)+

272万円以下

220万円以下

11.2%

(※1)
(※2)
(※3)

52万円×(被保険者数)以下

令和3年度は被保険者の38.9%(令和3年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告)
夫婦二人世帯で妻の年金収入80万円以下の場合における、夫の年金収入額。
被保険者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

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