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資 料 1 医療保険制度改革について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》 |
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高齢者医療の歩み
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部
を改正する法律成立
)
・ 現役並み所得者(
3割負担)
を除き、後期高齢者のうち一定以上所得のある方の
窓口負担割合を1割から2割に引き上げ 令(和4年 月~ )
全世代型社会保障改革の方針
年8月~
・ 医療制度改革の実施状況等を踏まえ、高齢者医療制度の在り方について必要に応じ
見直しに向けた検討を行う。
・ 後期高齢者支援金の全面総報酬割、高齢者医療の費用負担の在り方等を検討し、平
成 年国保法等改正法により措置。
29
10
・ 歳以上の高齢者の高額療養費の上限を見直し 平(成
・ 保険料軽減特例の見直し(平成 年4月~ )
29
医療保険制度の見直し内容の決定
70
歳までの前期
74
医療制度改革大綱を政府・
与党で決定
・ 高齢者医療制度は、 歳以上の後期高齢者と 歳から
高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とする。
75
・ 公費負担割合を引き上げ(
3割 →
5割)
(~平
)
・ 老健制度の対象年齢を引き上げ (歳 →歳)(~平
・ 一部負担を定率1割に
70
19
)
→新制度まとまらず、次の課題に
75
(
老人医療費の無料化
(歳~)( 自治体レベルでは昭和 年~)
・ 「
社会的入院」
といった弊害の指摘もあった
→サロン化・
・ 高齢者の多い国保の運営厳しく
・ 老人医療費が急増
老人保健法を制定 老(健制度)
・ 保険者(国保や健保など)
からの拠出金(
仕送り)と公費で運営
・ 市町村が運営主体
・ 患者負担を導入 外(来一月4百円、入院一日3百円)
政府等で新しい制度の検討を開始
19
医療保険制度体系等に関する基本方針を閣議決定
65
・ 前期高齢者について、保険者間の負担の不均衡を調整する仕組みを創設
・ 後期高齢者について、独立した医療制度を創設
健康保険法等改正法成立
後期高齢者医療制度等施行
高齢者医療制度改革会議最終とりまとめ
・ 地域保険は国保に一本化し、都道府県単位で運営。
・ 後期高齢者医療制度は廃止し、高齢者も国保か被用者保険に加入。
社会保障制度改革推進法成立
・ 今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、社会保障制度改
革国民会議において検討し、結論を得る。
社会保障制度改革国民会議報告書
・ 後期高齢者医療制度は十分定着。現行制度を基本としながら、実施状況等を踏まえ、
必要な改善を行っていく。
プログラム法成立
27
70
35
令3.6
令2.12
平28.12
平25.8 平25.12
平24.8
平18.6 平20.4 平22.12
平17.12
平15.3
平9
昭58
昭48
9
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部
を改正する法律成立
)
・ 現役並み所得者(
3割負担)
を除き、後期高齢者のうち一定以上所得のある方の
窓口負担割合を1割から2割に引き上げ 令(和4年 月~ )
全世代型社会保障改革の方針
年8月~
・ 医療制度改革の実施状況等を踏まえ、高齢者医療制度の在り方について必要に応じ
見直しに向けた検討を行う。
・ 後期高齢者支援金の全面総報酬割、高齢者医療の費用負担の在り方等を検討し、平
成 年国保法等改正法により措置。
29
10
・ 歳以上の高齢者の高額療養費の上限を見直し 平(成
・ 保険料軽減特例の見直し(平成 年4月~ )
29
医療保険制度の見直し内容の決定
70
歳までの前期
74
医療制度改革大綱を政府・
与党で決定
・ 高齢者医療制度は、 歳以上の後期高齢者と 歳から
高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とする。
75
・ 公費負担割合を引き上げ(
3割 →
5割)
(~平
)
・ 老健制度の対象年齢を引き上げ (歳 →歳)(~平
・ 一部負担を定率1割に
70
19
)
→新制度まとまらず、次の課題に
75
(
老人医療費の無料化
(歳~)( 自治体レベルでは昭和 年~)
・ 「
社会的入院」
といった弊害の指摘もあった
→サロン化・
・ 高齢者の多い国保の運営厳しく
・ 老人医療費が急増
老人保健法を制定 老(健制度)
・ 保険者(国保や健保など)
からの拠出金(
仕送り)と公費で運営
・ 市町村が運営主体
・ 患者負担を導入 外(来一月4百円、入院一日3百円)
政府等で新しい制度の検討を開始
19
医療保険制度体系等に関する基本方針を閣議決定
65
・ 前期高齢者について、保険者間の負担の不均衡を調整する仕組みを創設
・ 後期高齢者について、独立した医療制度を創設
健康保険法等改正法成立
後期高齢者医療制度等施行
高齢者医療制度改革会議最終とりまとめ
・ 地域保険は国保に一本化し、都道府県単位で運営。
・ 後期高齢者医療制度は廃止し、高齢者も国保か被用者保険に加入。
社会保障制度改革推進法成立
・ 今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、社会保障制度改
革国民会議において検討し、結論を得る。
社会保障制度改革国民会議報告書
・ 後期高齢者医療制度は十分定着。現行制度を基本としながら、実施状況等を踏まえ、
必要な改善を行っていく。
プログラム法成立
27
70
35
令3.6
令2.12
平28.12
平25.8 平25.12
平24.8
平18.6 平20.4 平22.12
平17.12
平15.3
平9
昭58
昭48
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