よむ、つかう、まなぶ。
資 料 1 医療保険制度改革について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
高齢者医療への拠出負担の推移(健保組合)
○ 健保組合の義務的経費に占める高齢者医療への拠出負担割合は、47.6%(令和4年度概算賦課ベース)となっている。
法定給付費
後期高齢者支援金(老人保健拠出金)
前期高齢者納付金
退職者給付拠出金
億円
42.6%
45000
40000
高齢者医療分
40.5%
義務的経費に占める
高齢者医療分の割合
33.7% 33.9% 33.7% 34.2%
31.8%
34.9%
36.5%
41.8% 42.1% 41.8%
43.2% 42.7%
42.3%
43.5%
44.3% 44.4%
45.1%
45.8%
47.4% 47.6% 47.6%
46.6% 46.7% 46.9% 46.7% 46.7% 46.7% 46.8%
41.5% 41.3%
37.6% 38.0%
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
(概算)
※義務的経費は、法定給付費、前期高齢者納付金(平成19年度以前は退職者給付拠出金)及び後期高齢者支援金(平成19年度以前は老人保健拠出金)の合計額。
平成20年度以降については、経過措置として存続している退職者給付拠出金及び老人保健拠出金の額も含めている。
※法定給付費は、令和2年度までは実績額を、令和3年度及び令和4年度は概算賦課額を用いている。
※後期高齢者支援金等は、令和2年度までは医療給付費等実績に基づいた確定賦課額。令和3年度及び令和4年度は概算賦課額を用いている。
※後期高齢者支援金について、平成20年度及び平成21年度は加入者割、平成22年度~26年度は3分の1総報酬割、平成27年度は2分の1総報酬割、平成28年度は3分の2総報酬割、平成29年度以降は全面総報酬割としている。
※前期高齢者に係る後期支援金分は前期納付金に含まれている。
27
○ 健保組合の義務的経費に占める高齢者医療への拠出負担割合は、47.6%(令和4年度概算賦課ベース)となっている。
法定給付費
後期高齢者支援金(老人保健拠出金)
前期高齢者納付金
退職者給付拠出金
億円
42.6%
45000
40000
高齢者医療分
40.5%
義務的経費に占める
高齢者医療分の割合
33.7% 33.9% 33.7% 34.2%
31.8%
34.9%
36.5%
41.8% 42.1% 41.8%
43.2% 42.7%
42.3%
43.5%
44.3% 44.4%
45.1%
45.8%
47.4% 47.6% 47.6%
46.6% 46.7% 46.9% 46.7% 46.7% 46.7% 46.8%
41.5% 41.3%
37.6% 38.0%
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
(概算)
※義務的経費は、法定給付費、前期高齢者納付金(平成19年度以前は退職者給付拠出金)及び後期高齢者支援金(平成19年度以前は老人保健拠出金)の合計額。
平成20年度以降については、経過措置として存続している退職者給付拠出金及び老人保健拠出金の額も含めている。
※法定給付費は、令和2年度までは実績額を、令和3年度及び令和4年度は概算賦課額を用いている。
※後期高齢者支援金等は、令和2年度までは医療給付費等実績に基づいた確定賦課額。令和3年度及び令和4年度は概算賦課額を用いている。
※後期高齢者支援金について、平成20年度及び平成21年度は加入者割、平成22年度~26年度は3分の1総報酬割、平成27年度は2分の1総報酬割、平成28年度は3分の2総報酬割、平成29年度以降は全面総報酬割としている。
※前期高齢者に係る後期支援金分は前期納付金に含まれている。
27