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資 料 1 医療保険制度改革について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》 |
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被用者保険者への国からの支援について
高齢者医療運営円滑化等補助金
予算額
開始年度
・概要
(参考)特別負担調整
(既存分)
(新規分)
(高齢者医療特別負担調整交付金)
120.4億円
600億円(※1)
100億円
<平成2年度から>
被用者保険の拠出金負担増の
緩和を図ることを目的として、総
報酬に占める前期高齢者納付
金の割合(所要保険料率)が重
い保険者に対して負担軽減を
行う。(※2)
<平成27年度から>
団塊世代が前期高齢者に到達することにより、前期高齢者納付
金が増加することが見込まれることから、納付金負担が過大とな
る保険者の負担を軽減するため、前期高齢者納付金負担の伸び
に着目した負担軽減を行う。
<平成29年度から>
拠出金負担が、義務的支出(※3)
に比べ過大な保険者の負担を全
保険者で按分する仕組みを拡大
し、拡大部分に国費を一部充当し
て負担軽減を行う。
拠出金負担(前期高齢者納付金及び
後期高齢者支援金)の軽減措置
〔前期高齢者納付金負担の軽減措置〕
対象組合数
助成額
助成要件
991組合(健942、共49)(※4)
120.4億円(226組合)
(既存分)
・所要保険料率が健保組合平
均(1.63約%)の1.1倍以上、か
つ、
・被保険者一人当たり総報酬額
が健保組合平均(578.6万円)
未満の保険者を対象とする。
・1.3倍~
・1.2倍~1.3倍
・1.1倍~1.2倍
51%助成
21%助成
約2.34%助成
526.7億円(813組合)
126組合(健122、共4)
72.7億円(190組合)
(新規分:平成27年度~)
(急増分:令和元年度~)
・加入者一人当たりの前期高齢
者納付金について、団塊世代
の前期高齢者への移行前の
平成23年度から令和4年度へ
の伸び率が大きい保険者に対
し、伸び率に応じて助成する。
・加入者一人当たりの前期高
齢者納付金について、令和
3年度から令和4年度(単年
度)又は令和2年度及び令
和3年度の平均値(2年平
均)から令和4年度への伸び
率に応じて助成する。
・2.5倍~
・2.0倍~2.5倍
・1.5倍~2.0倍
・1.35倍~1.5倍
・1.2倍~1.35倍
80%助成
60%助成
40%助成
20%助成
約10.17%助成
・2.0倍~
80%助成
・1.5倍~2.0倍
60%助成
・1.1倍(又は、
2年平均で1.05倍)
~1.5倍
40%助成
100億円
・義務的支出に占める拠出金負
担の割合が55.706%以上の保
険者については、その過大な負
担分を全保険者で按分し、
・それに加えて、被保険者一人当
たり総報酬額が被用者保険者
全体の中央値未満の保険者に
限り、50.33079%以上55.706%
未満である部分の2分の1を国
庫補助し、残りの2分の1部分を
全保険者で按分する。
(※1)旧臨給(指定組合の保険給付等に要する費用に対して行う助成事業)7.3億円を含む。
(※2)平成29年度から被用者保険者の後期高齢者支援金の全面総報酬割が導入されたことから、所要保険料率の算出については前期高齢者納付金のみを対象としている。
(※3)法定給付費等+後期高齢者支援金+前期高齢者納付金
(※4)既存分・新規分(伸び率)・急増分それぞれで対象となっている保険者がいるため、重複を考慮すると991組合となる。
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高齢者医療運営円滑化等補助金
予算額
開始年度
・概要
(参考)特別負担調整
(既存分)
(新規分)
(高齢者医療特別負担調整交付金)
120.4億円
600億円(※1)
100億円
<平成2年度から>
被用者保険の拠出金負担増の
緩和を図ることを目的として、総
報酬に占める前期高齢者納付
金の割合(所要保険料率)が重
い保険者に対して負担軽減を
行う。(※2)
<平成27年度から>
団塊世代が前期高齢者に到達することにより、前期高齢者納付
金が増加することが見込まれることから、納付金負担が過大とな
る保険者の負担を軽減するため、前期高齢者納付金負担の伸び
に着目した負担軽減を行う。
<平成29年度から>
拠出金負担が、義務的支出(※3)
に比べ過大な保険者の負担を全
保険者で按分する仕組みを拡大
し、拡大部分に国費を一部充当し
て負担軽減を行う。
拠出金負担(前期高齢者納付金及び
後期高齢者支援金)の軽減措置
〔前期高齢者納付金負担の軽減措置〕
対象組合数
助成額
助成要件
991組合(健942、共49)(※4)
120.4億円(226組合)
(既存分)
・所要保険料率が健保組合平
均(1.63約%)の1.1倍以上、か
つ、
・被保険者一人当たり総報酬額
が健保組合平均(578.6万円)
未満の保険者を対象とする。
・1.3倍~
・1.2倍~1.3倍
・1.1倍~1.2倍
51%助成
21%助成
約2.34%助成
526.7億円(813組合)
126組合(健122、共4)
72.7億円(190組合)
(新規分:平成27年度~)
(急増分:令和元年度~)
・加入者一人当たりの前期高齢
者納付金について、団塊世代
の前期高齢者への移行前の
平成23年度から令和4年度へ
の伸び率が大きい保険者に対
し、伸び率に応じて助成する。
・加入者一人当たりの前期高
齢者納付金について、令和
3年度から令和4年度(単年
度)又は令和2年度及び令
和3年度の平均値(2年平
均)から令和4年度への伸び
率に応じて助成する。
・2.5倍~
・2.0倍~2.5倍
・1.5倍~2.0倍
・1.35倍~1.5倍
・1.2倍~1.35倍
80%助成
60%助成
40%助成
20%助成
約10.17%助成
・2.0倍~
80%助成
・1.5倍~2.0倍
60%助成
・1.1倍(又は、
2年平均で1.05倍)
~1.5倍
40%助成
100億円
・義務的支出に占める拠出金負
担の割合が55.706%以上の保
険者については、その過大な負
担分を全保険者で按分し、
・それに加えて、被保険者一人当
たり総報酬額が被用者保険者
全体の中央値未満の保険者に
限り、50.33079%以上55.706%
未満である部分の2分の1を国
庫補助し、残りの2分の1部分を
全保険者で按分する。
(※1)旧臨給(指定組合の保険給付等に要する費用に対して行う助成事業)7.3億円を含む。
(※2)平成29年度から被用者保険者の後期高齢者支援金の全面総報酬割が導入されたことから、所要保険料率の算出については前期高齢者納付金のみを対象としている。
(※3)法定給付費等+後期高齢者支援金+前期高齢者納付金
(※4)既存分・新規分(伸び率)・急増分それぞれで対象となっている保険者がいるため、重複を考慮すると991組合となる。
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