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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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課題1ー②:住所異動確認調査の円滑化
○住所異動確認調査は、がん登録推進法第10条及び第13条、住民基本台帳法(平成42年法律第81号)第12条の2第1
項及び第15条の4第2項に基づき、毎年国立がん研究センターから都道府県に通知され、通知を受けた都道府県が
市町村に住民票等の写しを請求することにより実施されている。
○全国がん登録における個人同定のための住所異動確認調査について(令和4年6月6日国がん発第15515号(各
都道府県知事あて国立研究開発法人国立がん研究センター理事長通知)
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○住所異動確認調査は、がん登録推進法第10条及び第13条、住民基本台帳法(平成42年法律第81号)第12条の2第1
項及び第15条の4第2項に基づき、毎年国立がん研究センターから都道府県に通知され、通知を受けた都道府県が
市町村に住民票等の写しを請求することにより実施されている。
○全国がん登録における個人同定のための住所異動確認調査について(令和4年6月6日国がん発第15515号(各
都道府県知事あて国立研究開発法人国立がん研究センター理事長通知)
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