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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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課題2ー④ :法第20条に基づいて提供された情報の取扱い
【これまでの主なご意見】(対応方針について)
• 以前からこの議論はずっとなされている。現行法で認められない整理になるのであれば、法律を見直して診療録に転記
できるよう検討すればよいのではないか。
• がん登録を実施する立場からも、死亡日を別個に保存することは非常に煩雑で、正しい情報を正確に記録することが重
要。死亡情報は死亡したかどうかと、死亡日、死因の3つについて転記するか議論する必要がある。
• がん登録における情報の利活用と個人情報保護の観点があって、そのバランスを取る必要がある。情報の利活用として、
一つは主治医側あるいは診療録の整合性という議論、もう一つは臓器別がん登録の予後情報がなかなか手に入らない現
状の問題に対して、予後情報が利活用できれば正確かつ効率的に研究が進むという議論がある。診療録に書かれた情報
の第三者提供をどこまでできるのか含めたところで、議論できれば望ましい。

対応方針(案)
・現行法では、 20条に基づいて提供された情報も保存期間等の制限が掛かるため、実務上、日常的な診療録へ
の転記等は難しい。各病院で保有する診療録等の医療情報を充実させ、がんに係る研究を促進することは、
がん登録推進法の理念に合致するところであるから、20条に基づき提供された情報について、診療録に転記
する等の利活用ができるよう、必要な見直しを行い、がん登録推進法等の規定の整備を含め、対応を検討す
る。
・その際、20条に基づいて提供された情報の保有期間について、実務上の必要性や適正を勘案し、必要な見直
しを行う。
・また、20条に基づいて提供された情報のうち、当該病院の診療録で保有していない情報は特に生存確認情報
であるから、個人情報保護法上の「個人情報」の考え方も踏まえた上で、適切な安全管理の在り方を検討す
る。
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