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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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4.法第20条に基づいて提供された情報の取扱い
20条の概要
提供の流れ
都道府県知事
→
病院等
利用目的
・院内がん登録
・その他がんに係る調査研究
提供の判断
・都道府県知事には提供義務がある。
※第18条及び21条に基づく提供は「できる」規定
・ただし、患者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそ
れがあると認められるときはこの限りではない。
申出に係る手続
・法律上に規程はない。
・提供マニュアルにおいて「必要に応じて審議会等に意見を
聴く」こととされている。
安全管理措置等
・提供を受けた病院等は、第30条~34条の規定が適用される。
・特に第32条において、保有期間の制限を受ける。
・また、安全管理措置(第30条)について、調査研究への利
用にあたっては、提供マニュアルにおいて、非匿名化情報
の取扱いに準じた安全管理措置を求めている。ただし、院
内がん登録に利用する場合には、院内がん登録運用マニュ
アルに従った管理で良い。
(※)院内がん登録運用マニュアルでは、PCの生体認証や二
重に独立した区画といった安全管理措置は求められてない。
第20回
厚生科学審議会がん登録部会
令和4年8月5日
資料1
〈課題〉
・診療録や診療記録への転記、その他のDBへの転記
を行いたいが、第30条から第34条までの規定に基づ
いた管理(特に保有期間の遵守)の観点から認めら
れていない。
・院内がん登録DBへの転記にあたっては、保有期間
の制限を受けることになるが、この必要性について
疑義がある。
・第20条に基づき提供された情報に求められる安全管
理措置基準が、マニュアル上明確でない。
・第20条により提供される生存確認情報には、生存す
る個人に関する情報と死者の情報の両方が含まれる
ところ、特に後者の研究利用等にあたって、同様の
基準の安全管理措置を求めることについて、疑義が
ある。
○がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)
(病院等への提供)
第二十条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究の
ため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報(厚生労働省令で
定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める当該病院等に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。)
の提供の請求を受けたときは、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行わなければならない。この
場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
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20条の概要
提供の流れ
都道府県知事
→
病院等
利用目的
・院内がん登録
・その他がんに係る調査研究
提供の判断
・都道府県知事には提供義務がある。
※第18条及び21条に基づく提供は「できる」規定
・ただし、患者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそ
れがあると認められるときはこの限りではない。
申出に係る手続
・法律上に規程はない。
・提供マニュアルにおいて「必要に応じて審議会等に意見を
聴く」こととされている。
安全管理措置等
・提供を受けた病院等は、第30条~34条の規定が適用される。
・特に第32条において、保有期間の制限を受ける。
・また、安全管理措置(第30条)について、調査研究への利
用にあたっては、提供マニュアルにおいて、非匿名化情報
の取扱いに準じた安全管理措置を求めている。ただし、院
内がん登録に利用する場合には、院内がん登録運用マニュ
アルに従った管理で良い。
(※)院内がん登録運用マニュアルでは、PCの生体認証や二
重に独立した区画といった安全管理措置は求められてない。
第20回
厚生科学審議会がん登録部会
令和4年8月5日
資料1
〈課題〉
・診療録や診療記録への転記、その他のDBへの転記
を行いたいが、第30条から第34条までの規定に基づ
いた管理(特に保有期間の遵守)の観点から認めら
れていない。
・院内がん登録DBへの転記にあたっては、保有期間
の制限を受けることになるが、この必要性について
疑義がある。
・第20条に基づき提供された情報に求められる安全管
理措置基準が、マニュアル上明確でない。
・第20条により提供される生存確認情報には、生存す
る個人に関する情報と死者の情報の両方が含まれる
ところ、特に後者の研究利用等にあたって、同様の
基準の安全管理措置を求めることについて、疑義が
ある。
○がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)
(病院等への提供)
第二十条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究の
ため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報(厚生労働省令で
定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める当該病院等に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。)
の提供の請求を受けたときは、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行わなければならない。この
場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
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