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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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課題1ー②:住所異動確認調査の円滑化
○がん登録推進法第23条は、法第10条第2項及び第13条第2項における厚生労働大臣の権限及び事務を国立がん研究
センターに委任するものとしており、また法第24条は第10条第2項及び第13条第2項における都道府県知事の権限
及び事務を、政令で定める者に委任できることとしている。
○がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に行わせる
ものとする。
一 第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十四条並びに第十五条第一項及び第二項に規定する権限及び事務
二 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を除く。)、第
二十一条第一項から第四項までに規定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並びに同条第五項、第六項及び第七項(同条第一項か
ら第三項までの規定による提供を行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限及び事務
2 前項の場合においては、第十五条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「審議会等(国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機関」と、同条第三項中「審議会等」とあ
るのは「合議制の機関」と、第十七条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第十五条第二項に規定
する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」と、第二十一条第七項中「厚生労働
大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第一項から第三項までの規定による提供、第四項の規定による匿名化若しくは提
供又は第五項の規定による匿名化」とあるのは「第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」と、「第十五条第二項に規
定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」とする。
(都道府県知事の権限及び事務の委任)
第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を
行わせることができる。
一 第六条第一項、第八条、第十条第二項、第十三条第二項及び第十六条に規定する権限及び事務
二 第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第二十一条第八項及び第九項の規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決定及び第十八条
第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。)
三 第二十二条第一項及び第三項に規定する権限及び事務(都道府県がんデータベースの整備に係る決定、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存
する情報の対象範囲の拡大に係る決定並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。)
2 前項の規定により第十条第二項又は第十三条第二項の事務の委任が行われた場合においては、第十条第一項又は第十三条第一項中「関係都道府県知
事」とあるのは、「関係都道府県知事から第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者」とする。
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○がん登録推進法第23条は、法第10条第2項及び第13条第2項における厚生労働大臣の権限及び事務を国立がん研究
センターに委任するものとしており、また法第24条は第10条第2項及び第13条第2項における都道府県知事の権限
及び事務を、政令で定める者に委任できることとしている。
○がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に行わせる
ものとする。
一 第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十四条並びに第十五条第一項及び第二項に規定する権限及び事務
二 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を除く。)、第
二十一条第一項から第四項までに規定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並びに同条第五項、第六項及び第七項(同条第一項か
ら第三項までの規定による提供を行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限及び事務
2 前項の場合においては、第十五条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「審議会等(国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機関」と、同条第三項中「審議会等」とあ
るのは「合議制の機関」と、第十七条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第十五条第二項に規定
する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」と、第二十一条第七項中「厚生労働
大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第一項から第三項までの規定による提供、第四項の規定による匿名化若しくは提
供又は第五項の規定による匿名化」とあるのは「第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」と、「第十五条第二項に規
定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」とする。
(都道府県知事の権限及び事務の委任)
第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を
行わせることができる。
一 第六条第一項、第八条、第十条第二項、第十三条第二項及び第十六条に規定する権限及び事務
二 第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第二十一条第八項及び第九項の規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決定及び第十八条
第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。)
三 第二十二条第一項及び第三項に規定する権限及び事務(都道府県がんデータベースの整備に係る決定、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存
する情報の対象範囲の拡大に係る決定並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。)
2 前項の規定により第十条第二項又は第十三条第二項の事務の委任が行われた場合においては、第十条第一項又は第十三条第一項中「関係都道府県知
事」とあるのは、「関係都道府県知事から第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者」とする。
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