よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

前回の議論:法第20条に基づいて提供された情報の取扱い
課題の整理
・全国の病院等から収集された全国がん登録情報は、第20条に基づき、都道府県がん登録室から、届出施設の
院内がん登録を取扱う管理室に還元されている 。
・第20条に基づき各病院に提供される情報は、第30条から第34条に基づく管理が求められることから、目的
外利用となる診療録への転記が許されていない。
・一方で、第20条に基づき各病院に提供される情報のうち、特に生存確認情報(死亡及び死因情報)は、病院
等で生存確認調査を行うことが難しく、また、死亡情報の有無は治療法の評価に直結するなど医学研究にお
いて重要なデータであり、実務上、診療録への転記に係るニーズが大きいことから、第20条に基づいて提供
された情報の取扱いが課題とされている。
・特に、保有期間については第32条の規定による制限を受けるため、最長で15年間とされており、院内がん登
録に還元した場合等における当該保有期間の考え方についても見直しが課題とされている。

検討に当たっての論点
・法第20条に基づいて提供された情報(特に生存確認情報)を診療録へ転記できる体制の整備について、どの
ように考えるべきか。特に転記された情報について、がん登録推進法との関係をどのように考えるか。
・また、院内がん登録への情報の還元及び診療録への転記において、還元又は転記後の情報に保有期間を設け
ることの、実務上の必要性や適正について、どのように考えるべきか。

20