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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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課題1-①:届出の照合・集約作業の効率化
○全国がん登録に係る事務は、被保険者番号等の利用が特に必要な場合として高齢者の医療の確保に関する法律施行
規則第118条の3第2項第4号及び第5号において定められており、告知要求制限の適用を受けない。
○高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(被保険者番号等の利用制限等)
第百六十一条の二 厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は
当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広
域連合を識別するための番号として、後期高齢者医療広域連合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(後期高齢者医療広域連
合が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用
する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要が
ある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場
合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求め
てはならない。
3~6 (略)
○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十八条の三 (略)
2 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一~三 (略)
四 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の
規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五 がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六~十二 (略)
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○全国がん登録に係る事務は、被保険者番号等の利用が特に必要な場合として高齢者の医療の確保に関する法律施行
規則第118条の3第2項第4号及び第5号において定められており、告知要求制限の適用を受けない。
○高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(被保険者番号等の利用制限等)
第百六十一条の二 厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は
当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広
域連合を識別するための番号として、後期高齢者医療広域連合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(後期高齢者医療広域連
合が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用
する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要が
ある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場
合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求め
てはならない。
3~6 (略)
○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十八条の三 (略)
2 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一~三 (略)
四 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の
規定に厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五 がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六~十二 (略)
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