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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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第20回
法第20条に基づいて提供された情報の取扱い
厚生科学審議会がん登録部会
令和4年8月5日
資料1
○平成30年のがん登録部会において、
・第20条に基づいて提供された情報は、第30条から34条までの規定の適用を受けること
・特に第32条により、保有期間の制限を受けること
・保有期間を遵守するためには、その適切な管理や利用、保有等にあたっては、院内がん登録DB以外への転記や第
三者提供は不可と整理すべきであることが示された。
第12回
厚生科学審議会がん登録部会
平成30年6月28日
資料1
(抜粋)
21
法第20条に基づいて提供された情報の取扱い
厚生科学審議会がん登録部会
令和4年8月5日
資料1
○平成30年のがん登録部会において、
・第20条に基づいて提供された情報は、第30条から34条までの規定の適用を受けること
・特に第32条により、保有期間の制限を受けること
・保有期間を遵守するためには、その適切な管理や利用、保有等にあたっては、院内がん登録DB以外への転記や第
三者提供は不可と整理すべきであることが示された。
第12回
厚生科学審議会がん登録部会
平成30年6月28日
資料1
(抜粋)
21