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資 料4-2 令和3年度第1回適正使用調査会の審議結果について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23740.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会 運営委員会(第4回 2/9)《厚生労働省》
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令和 3 年度適正使用調査会
図6

各カテゴリー別の血液製剤使用量

・各カテゴリーは①心臓・大血管手術、②造血幹細胞移植、③血漿交換の件数で分類した。カテ
ゴリー1は①②③とも多い施設群、カテゴリー2 は①②が多く③が少ない施設群、カテゴリ-3
は①③が多く②が少ない施設群、カテゴリ-4 は①が多く②③が少ない施設群、カテゴリ-5 は
①③が多く②がない施設群、カテゴリ-6 は①②③ともない施設群とした。なお、①心臓・大血
管手術は 100 件以上、②造血幹細胞移植は 20 件以上、③血漿交換は 50 件以上を多いと定義し
た。また、各カテゴリ-の施設数はカテゴリ-1;全例評価:6 例、一部評価・評価なし:50 例、
カテゴリ-2;2 例、8 例、カテゴリ-3;6 例、27 例、カテゴリ-4;3 例、17 例、カテゴリ-5;
4 例、48 例、カテゴリ-6;8 例、136 例であった。

【考察】
本調査結果にて日本での血液製剤適正使用状況の一端が明らかになった。「輸血療
法の実施に関する指針」には医療関係者は「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関
する法律」第 8 条に基づき、血液製剤の適正使用に努めなければならないと明記され
ている。しかし、輸血の管理体制の在り方では責任医師や担当技師の責務に適正使用
の具体的文言は記載されず、輸血療法委員会を設置して症例検討を含む適正使用推進
の方法を検討するとの表現に留まっている。この状況が輸血部門としての適正使用と
の向き合い方に差異を生じている一因ではないかと考えられた。今回の調査でも少数
ながら輸血部門での適正使用の評価は「業務ではない」、
「輸血療法委員会の検討項目
ではない」との回答がみられた。
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