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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29727.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第42回 12/13)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
3
使用するワクチン
(2)第一期追加接種
第一期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者(既に
第二期追加接種又は令和4年秋開始接種を受けたものを除く。)に対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14 日にファイザー株式会社が法第14 条の承認を受け
たものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21 日に武田薬品工業株式会社が法第14 条の承認を受けた
ものであって、イムエラソメラン及びダベソメランを含まないものに限
る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年1月21 日にファイザー株式会社が法第14 条の承認を受け
たもののうち、最初に当該承認を受けたものに限る。)
5歳以上12歳未満の者
34
関係法令等の改正イメージ
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
3
使用するワクチン
(2)第一期追加接種
第一期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者(既に
第二期追加接種又は令和4年秋開始接種を受けたものを除く。)に対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14 日にファイザー株式会社が法第14 条の承認を受け
たものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21 日に武田薬品工業株式会社が法第14 条の承認を受けた
ものであって、イムエラソメラン及びダベソメランを含まないものに限
る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年1月21 日にファイザー株式会社が法第14 条の承認を受け
たもののうち、最初に当該承認を受けたものに限る。)
5歳以上12歳未満の者
34