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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29727.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第42回 12/13)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
3
使用するワクチン
(4)令和四年秋開始接種
令和四年秋開始接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者に
対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のであって、エラソメラン及びイムエラソメラン又はエラソメラン及びダ
ベソメランを含むものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
((1)及び(2)に掲げるものを除く。)であって、トジナメラン及び
リルトジナメラン又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに
限る。)
12歳以上の者
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月
19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者
35
関係法令等の改正イメージ
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
3
使用するワクチン
(4)令和四年秋開始接種
令和四年秋開始接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者に
対して接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のであって、エラソメラン及びイムエラソメラン又はエラソメラン及びダ
ベソメランを含むものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
((1)及び(2)に掲げるものを除く。)であって、トジナメラン及び
リルトジナメラン又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに
限る。)
12歳以上の者
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月
19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者
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