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参考資料1-1 基本指針について(参考資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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第8期介護保険事業(支援)計画の基本指針(抜粋)
~介護保険事業(支援)計画の作成に関する基本的事項③~
<計画作成のための体制整備>
○ 市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備を図るものとする。

【市町村介護保険事業計画】

【都道府県介護保険事業支援計画】

①市町村関係部局相互間の連携
計画の検討、立案及び推進は、地域包括ケアシステム構築
の推進に向けて極めて重要な過程であり、庁内一丸となって
取り組むよう努めることが望ましい。

①都道府県関係部局相互間の連携
計画の検討、立案及び推進に当たっては、関係部局が相互
に連絡を取り問題意識を共有し、協力して必要な施策に取り
組むよう努めることが重要。

②計画作成委員会等の開催
学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表
者、介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担
関係者等の幅広い関係者の意見を反映することが必要。

②計画作成委員会等の開催
学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表
者、介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担
関係者等の中から都道府県の判断により参加者を選定し、都
道府県介護保険事業支援計画作成委員会等を開催すること
が重要。

③被保険者の意見の反映
計画を作成する際、あらかじめ、被保険者の意見を反映させ
るために必要な措置を講ずるものとする。
④都道府県との連携
市町村は、計画を作成するに当たっては、都道府県と意見を
交換するなど、市町村と都道府県との間の連携を図ることが
重要。

③市町村への支援
老人福祉圏域を単位として広域的な調整を進めるため、市
町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成に必要な助言を
するとともに、市町村と意見を交換するための協議の場を設け
る等、より緊密な連携を図っていくことが重要。
小規模な市町村等については、地域における介護給付等対
象サービスを提供する体制の確保に関する広域的取組が求
められることに鑑み、都道府県は、老人福祉圏域等を勘案して、
複数の市町村による広域的取組に協力することが望ましい。

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