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参考資料1-1 基本指針について(参考資料) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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第8期介護保険事業(支援)計画の基本指針(抜粋)
~介護保険事業(支援)計画の基本的記載事項④~
<介護サービス量の見込みの勘案事項②>
(特別養護老人ホーム入所申込者の状況を踏まえた整備)
○ 入所申込者が多数存在する特別養護老人ホームについては、保険者である市町村において、入所申込みを行っている要介護者
等のうち、介護の必要性や家族の状況等により、当該施設以外では生活が困難であり、真に入所が必要と判断される被保険者を
適宜の方法で把握し、その状況も踏まえた上で、必要なサービスの種類ごとの量の見込みを定めること。

(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の設置状況等の勘案)
○ 各サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たっては、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニー
ズの受け皿となっている状況を踏まえ、市町村全域及び日常生活圏域ごとの当該地域におけるこれらの設置状況や、要介護者等
の人数、利用状況等を必要に応じて勘案すること。

(医療療養病床からの転換意向の反映等)
○ 各入所・居住系サービスの必要入所定員総数には、
・医療療養病床及び指定介護療養型医療施設が介護保険施設等に転換する場合、
・介護老人保健施設(平成18年7月1日から平成29年度末までに指定介護療養型医療施設及び医療療養病床から転換したものに
限る。)が介護医療院に転換する場合
における当該転換に伴う利用定員又は入所定員の増加分は含まないものとする。
○ 各年度における市町村ごとの医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係る介護サービスの量の見込みについては、都
道府県と連携し、主に介護を必要とする高齢者が利用している医療療養病床の数及びそれらの高齢者の介護給付対象サービス
の利用に関する意向、医療療養病床を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予定等を把握した上で、介護サービスの種
類ごとの量の見込みに含めて見込むこと。

(特別養護老人ホームに係る広域調整)
○ 大都市部において、他の老人福祉圏域との間で特別養護老人ホームの必要入所定員総数の調整を行った場合は、その調整内
容を都道府県介護保険事業支援計画に定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要。
加えて、大都市部において、地域コミュニティや地方公共団体間のつながりが強いなどの特別な事情により、他の都道府県内の要
介護被保険者に係る特別養護老人ホームへの入所必要人数を双方の都道府県が把握し、都道府県の区域を越えて必要入所定員
総数の調整を行った場合は、双方の都道府県介護保険事業支援計画にその調整内容を定めるとともに、調整の考え方を示すこと
が重要。

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