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資料5 「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて (19 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》
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別 添



実務実習の枠組み

■枠組み
・連続した期で実習を行えるよう、現行の「Ⅰ期とⅢ期」の実習を解消するために、実習の
期を4期に分ける。

・大学は、各学生が2期連続で実習できるように調整機構において手続きを行う。

・第Ⅰ期の開始時期は4年次の2月下旬頃以降とし、第Ⅳ期の終了時期は遅くとも5年次の
3月とする。

・期と期の間は、連続性を確保しつつも、学生に対するフォローや実習施設の準備の期間を
確保する必要があることから、原則2週間~4週間とする。

・8月中旬と年末年始の一週間は空ける。その期間に実習期が重なる場合は、当該期を一週
間延ばして実習日程を確保する。

・具体的な日程については、調整機構で決める。

・病院実習と薬局実習の順番については、多様な実習の実施の観点から、原則として固定せ
ず、必要に応じて各地区調整機構において、調整方法や施設数等の実態を踏まえ検討を行
う。

・薬学共用試験の現行の日程、方法を前提に、具体的な日程を決定する。

■留意点
・第Ⅰ期が4月に重なることから、実習施設の減少が予想されるため、実習施設の整備につ
いて質の確保と併せて進める必要がある。

・実習施設は、原則として、4期のうち最大3期にエントリーすることになる。(第Ⅰ期と
第Ⅳ期は数週間重複するため。)