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資料5 「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |
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一般社団法人薬学教育協議会提出資料
(別添4)
令和4年度薬学実務実習の実施状況を踏まえた課題への対応について
(令和5年度入学生までの実務実習)
令和4年 12 月 27 日
薬学実務実習に関する連絡会議
令和4年度「大学における医療人養成の在り方に関する調査研究委託事業」に
おいて、現在の実務実習の課題が整理されました。令和9年度までの実務実習を
行う際には、現行の「薬学実務実習に関するガイドライン」に基づく実習の実行
をお願いするとともに、以下の対応を取り入れた実習を行っていただくようお
願いいたします。
なお、実務実習を行うに当たっては、大学と実習施設は、実習前後及び実習中
を通して、 情報の交換をより一層密にしていただき、実習施設の状況を共有し、
その時々における最適な方法を確認するなど、連携して実習を進めていただく
ことが求められます。
1.ハラスメント等の対応について
【課題】
・指導薬剤師の教育者としての質を評価する体制と仕組みを構築するよう求
めるべきではないか。
・ハラスメントの防止について記載が必要であり、定期的な研修を実施すべき
ではないか。
・コンプライアンスの遵守、ハラスメントのない安心・安全な実習について項
目・文章を独立して記載する必要があるのではないか。
【対応案】
・薬学教育協議会病院・薬局実務実習中央調整機構委員会(以下「中央調整機
構委員会」という。)は、病院・薬局実務実習地区調整機構(以下「地区調
整機構」という。)からハラスメントに関する報告があった場合には、その
対応についても合わせて報告を求めることとし、今後の取組に活用すべき。
・学生実習を依頼している病院及び薬局の責任者、実習担当者及び学生本人に
大学の連絡担当部署、責任者とその補佐役の氏名及び連絡方法をあらかじめ
呈示しておくべき。
・薬学教育協議会は、公表されているハラスメント防止や個人情報の取扱いに
係る資料を改めて周知するとともに、関係団体と連携しハラスメント防止に
関する研修を実施することを検討すべき。
(別添4)
令和4年度薬学実務実習の実施状況を踏まえた課題への対応について
(令和5年度入学生までの実務実習)
令和4年 12 月 27 日
薬学実務実習に関する連絡会議
令和4年度「大学における医療人養成の在り方に関する調査研究委託事業」に
おいて、現在の実務実習の課題が整理されました。令和9年度までの実務実習を
行う際には、現行の「薬学実務実習に関するガイドライン」に基づく実習の実行
をお願いするとともに、以下の対応を取り入れた実習を行っていただくようお
願いいたします。
なお、実務実習を行うに当たっては、大学と実習施設は、実習前後及び実習中
を通して、 情報の交換をより一層密にしていただき、実習施設の状況を共有し、
その時々における最適な方法を確認するなど、連携して実習を進めていただく
ことが求められます。
1.ハラスメント等の対応について
【課題】
・指導薬剤師の教育者としての質を評価する体制と仕組みを構築するよう求
めるべきではないか。
・ハラスメントの防止について記載が必要であり、定期的な研修を実施すべき
ではないか。
・コンプライアンスの遵守、ハラスメントのない安心・安全な実習について項
目・文章を独立して記載する必要があるのではないか。
【対応案】
・薬学教育協議会病院・薬局実務実習中央調整機構委員会(以下「中央調整機
構委員会」という。)は、病院・薬局実務実習地区調整機構(以下「地区調
整機構」という。)からハラスメントに関する報告があった場合には、その
対応についても合わせて報告を求めることとし、今後の取組に活用すべき。
・学生実習を依頼している病院及び薬局の責任者、実習担当者及び学生本人に
大学の連絡担当部署、責任者とその補佐役の氏名及び連絡方法をあらかじめ
呈示しておくべき。
・薬学教育協議会は、公表されているハラスメント防止や個人情報の取扱いに
係る資料を改めて周知するとともに、関係団体と連携しハラスメント防止に
関する研修を実施することを検討すべき。