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資料5 「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》
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施設によって担当できる症例や経験できる事例等に差異が生じるが、大きな偏りがないよ
うに努める必要がある。
また、どうしても見学型の実習にならざるを得ない場合は、学生が医療現場で観察した
ことを記録し、指導薬剤師との振り返りや議論で学びを補完する必要がある。
なお、実務実習の進め方については、学生が学ぶべき医療現場での患者・生活者の症例
や事例の経験を中心とした基本的な内容を基本に、学生や施設の状況に合わせた個別内容
も大学と連携・協議しながら進めることとし、全ての学生が混乱なく実務実習を行うこと
ができるよう配慮していく必要がある。
3)大学・病院・薬局の連携
モデル・コア・カリキュラムの趣旨を踏まえ、大学-病院-薬局の学修の連携を図り、
一貫性を確保することで、学修効果の高い実習を行う。実習施設と大学は、大学における
教育の内容や学生の情報等を共有することで、より実践的な学修を円滑に進められるよう
努める。また、病院・薬局は、実習施設間で学生が実習した内容やその評価等を共有する
など、引継ぎやフィードバックを行うことで、重複する目標の指導を分担、連携して実施
し、学生に効果的で効率的な実務実習を行う。
大学・病院・薬局では、本ガイドラインに示された指針の下、各大学、実習施設の特性
に応じた学修内容を具体的に組み立てる必要がある。その際、必要に応じて地域内の複数
施設でのグループ学修等を取り入れるなど、学生がより深く、継続した症例やセルフケア、
セルフメディケーションの事例等を担当し、医療現場での臨床薬学に関連する事例を経験
することを通して成長を促すことができるよう柔軟に対応することが望まれる。
実習施設では、各学生がどのような実習を行うのか実習開始前に「実務実習実施計画書」
(以下「実施計画書」という。
)を作成する。実施計画書作成には大学が積極的に関与し、
その計画書どおりに実務実習が実施されているか確認を行う。
実習施設で実務実習に携わる薬剤師は、薬剤部長、薬局の管理者等の各実習施設の業務
の責任者であり、又はその施設での実務実習を統括、監督できる立場となる薬剤師(以下
「責任薬剤師」という。)及び薬学教育協議会認定実務実習指導薬剤師(以下「認定指導薬
剤師という。責任薬剤師と兼務する場合を含む。)が中心となって、その施設全体で、学生
についての情報や実施計画書の内容を共有し、円滑な連携の中で実務実習を行うことが必
要である。
(大学の実習への関与)
大学における実習前の教育においては学生が医療現場でスムーズに実習を行うことが
できる水準までの能力があることを保証する必要がある。また、大学は、実務実習を含め
た学修により、学生が大学の設定した卒業時の能力のレベルに至ったかを確認・評価する
責務がある。そのため、実習施設と連携を密にして、実務実習の内容と質の担保に積極的
に関与し、実務実習の学修効果を確認することが求められる。
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