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「医薬品等の注意事項等情報の提供について」に関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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(別紙2)

の PDF 版をおく。
③ プログラムの中で最新の電子化された添付文書を閲覧できるようにす
る。
記録媒体を通じて提供される医療機器プログラムにおいては、当該記録媒
体の容器等に符号を表示すること。
Q43 令和3年8月1日から経過措置期間が終わる令和5年 7 月 31 日まで
に製造販売された医療機器を、令和5年8月1日以降に中古医療機器とし
て、販売業者が再販売する場合、符号が記載されていないものについて、
どのように対応すればよいか 。
A43 当該中古医療機器に対応した注意事項等情報を製造販売業者から入手し
医薬関係者に提供するか、当該符号を記載した文書を別途、医薬関係者に提
供すること。
(体外診断用医薬品特有の質疑応答集)
Q44 体外診断用医薬品の構成品として流通する共通試薬についても注意事
項等情報を機構ホームページに公表する必要があるか。
A44 共通試薬を含む個々の品目の注意事項等情報について機構のホームペー
ジに公表されていれば、構成品として流通する共通試薬について、別途注意
事項等情報を機構のホームページに公表する必要はない。なお、当該共通試
薬について別途単独で承認又は認証の取得あるいは届出を行っている場合に
は、注意事項等情報を機構のホームページに公表する必要があることに留意
すること。
Q45 医薬関係者による初めての購入時又は注意事項等情報の変更時の注意
事項等情報の提供方法として、診断用機器の専用試薬(体外診断用医薬
品)において、診断用機器が当該専用試薬のロット情報を含むバーコード
を読み取り、検査システム等を介して当該試薬の注意事項等情報を機器モ
ニター上で通知し、閲覧・印刷する方法を有している場合、その機能を用
いて情報提供を行うことは可能か。
A45 医薬関係者との共通認識が存在し、当該体外診断用医薬品の使用前に、
使用者へ最新の注意事項等情報の提供が確実に行われるのであれば、差し支
えない。
Q46 承認整理は行っていないが製造販売業者からの出荷を行っていない製
品について、電子化された添付文書を機構のホームページへ公表する必要
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