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「医薬品等の注意事項等情報の提供について」に関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》 |
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(別紙2)
があるか。
A46 機構のホームページでの電子化された添付文書の公表が必要となる製品
は、製造販売されている製品である。したがって、製造販売の承認等の整理
手続き(以下「承認整理」という。)を行っていない製品については、電子
化された添付文書を機構のホームページへ掲載する必要がある。
ただし、体外診断用医薬品の場合、法の施行日(令和3年8月1日)以降
に製造販売業者から出荷を行うことがない製品については、法の施行日時点
で承認整理が行われていない場合であっても、電子化された添付文書の機構
のホームページでの公表は必要ない。
なお、今後、市場に出荷する予定のない製品については、市場での使用実
態等を踏まえ、承認整理を行うことが望ましい。
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があるか。
A46 機構のホームページでの電子化された添付文書の公表が必要となる製品
は、製造販売されている製品である。したがって、製造販売の承認等の整理
手続き(以下「承認整理」という。)を行っていない製品については、電子
化された添付文書を機構のホームページへ掲載する必要がある。
ただし、体外診断用医薬品の場合、法の施行日(令和3年8月1日)以降
に製造販売業者から出荷を行うことがない製品については、法の施行日時点
で承認整理が行われていない場合であっても、電子化された添付文書の機構
のホームページでの公表は必要ない。
なお、今後、市場に出荷する予定のない製品については、市場での使用実
態等を踏まえ、承認整理を行うことが望ましい。
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