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総-4○医療DXについて(その1) (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00181.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第543回 4/26)《厚生労働省》 |
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平成28年度診療報酬改定
情報通信技術(ICT)を活用した医療連携や医療に関するデータの収集 ・利活用の推進①
診療情報提供書等の文書の電子的な送受に関する記載の明確化
➢ 診療情報提供書等の診療等に要する文書(これまで記名・押印を要していたもの)を、電子的に
送受できることを明確化し、安全性の確保等に関する要件を明記。
画像情報・検査結果等の電子的な送受に関する評価
➢ 保険医療機関間で、診療情報提供書を提供する際に、併せて、画像情報や検査結果等を電子
的に提供し活用することについて評価。
(新)
検査・画像情報提供加算
(診療情報提供料の加算として評価)
イ 退院患者の場合
200点
ロ その他の患者の場合 30点
診療情報提供書と併せて、画像情報・検査結果等を電子的
方法により提供した場合に算定。
(新)
電子的診療情報評価料 30点
診療情報提供書と併せて、電子的に画像情報や検
査結果等の提供を受け、診療に活用した場合に算定。
[施設基準]
① 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信が可能なネットワークを構築していること。
② 別の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。
54
情報通信技術(ICT)を活用した医療連携や医療に関するデータの収集 ・利活用の推進①
診療情報提供書等の文書の電子的な送受に関する記載の明確化
➢ 診療情報提供書等の診療等に要する文書(これまで記名・押印を要していたもの)を、電子的に
送受できることを明確化し、安全性の確保等に関する要件を明記。
画像情報・検査結果等の電子的な送受に関する評価
➢ 保険医療機関間で、診療情報提供書を提供する際に、併せて、画像情報や検査結果等を電子
的に提供し活用することについて評価。
(新)
検査・画像情報提供加算
(診療情報提供料の加算として評価)
イ 退院患者の場合
200点
ロ その他の患者の場合 30点
診療情報提供書と併せて、画像情報・検査結果等を電子的
方法により提供した場合に算定。
(新)
電子的診療情報評価料 30点
診療情報提供書と併せて、電子的に画像情報や検
査結果等の提供を受け、診療に活用した場合に算定。
[施設基準]
① 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信が可能なネットワークを構築していること。
② 別の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。
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