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総-4○医療DXについて(その1) (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00181.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第543回 4/26)《厚生労働省》 |
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平成28年度診療報酬改定
情報通信技術(ICT)を活用した医療連携や医療に関するデータの収集 ・利活用の推進②
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の算定要件
検査・画像情報提供加算
診療情報提供書を提供する際に、診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し。電子的方法により
閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に算定する。
情報提供方法
診療情報提供書
1
電子的に送信
又は書面で提供
医療機関間で電子的に医療情報
を共有するネットワークを通じ電子
的に常時閲覧可能なよう提供
2
電子的に送信
電子的に送信
(診療情報提供書に添付)
電子的診療情報評価料
提供する情報
検査結果及び画像情報等
• 検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時
要約等の診療記録のうち主要なもの(少なくとも検査結果及び画像情報を
含むものに限る。画像診断の所見を含むことが望ましい。退院患者につい
ては、平成30年4月以降は退院時要約を含むものに限る。)
(注) 多数の検査結果及び画像情報等を提供する場合には、どの検査結果及び画像
情報等が主要なものであるかを併せて情報提供することが望ましい。
診療情報提供書の提供を受けた患者に係る診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、
当該患者の診療に活用した場合に算定する。
情報受領方法
診療情報提供書
受領する情報
検査結果及び画像情報等
1
電子的に受信
又は書面で受領
医療機関間で電子的に医療情報
を共有するネットワークを通じ閲覧
2
電子的に受信
電子的に受信
(診療情報提供書に添付)
• 検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時
要約等の診療記録のうち主要なもの(少なくとも検査結果及び画像情報を
含むものに限る。)。
• 受領した検査結果及び画像情報等を評価し、診療に活用した上で、その要
点を診療録に記載する。
<施設基準等> • 診療情報提供書を電子的に提供する場合は、HPKIによる電子署名を施すこと。
•
•
•
•
•
患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築すること。
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10月)を遵守し、安全な通信環境を確保すること。
保険医療機関において、個人単位の情報の閲覧権限の管理など、個人情報の保護を確実に実施すること。
厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保すること。
情報の電子的な送受に関する記録を残していること。(ネットワーク運営事務局が管理している場合は、随時取り寄せることができること。)
➢ 情報提供側:提供した情報の範囲及び日時を記録。
➢ 情報受領側:閲覧情報及び閲覧者名を含むアクセスログを1年間記録。
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情報通信技術(ICT)を活用した医療連携や医療に関するデータの収集 ・利活用の推進②
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の算定要件
検査・画像情報提供加算
診療情報提供書を提供する際に、診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し。電子的方法により
閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に算定する。
情報提供方法
診療情報提供書
1
電子的に送信
又は書面で提供
医療機関間で電子的に医療情報
を共有するネットワークを通じ電子
的に常時閲覧可能なよう提供
2
電子的に送信
電子的に送信
(診療情報提供書に添付)
電子的診療情報評価料
提供する情報
検査結果及び画像情報等
• 検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時
要約等の診療記録のうち主要なもの(少なくとも検査結果及び画像情報を
含むものに限る。画像診断の所見を含むことが望ましい。退院患者につい
ては、平成30年4月以降は退院時要約を含むものに限る。)
(注) 多数の検査結果及び画像情報等を提供する場合には、どの検査結果及び画像
情報等が主要なものであるかを併せて情報提供することが望ましい。
診療情報提供書の提供を受けた患者に係る診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、
当該患者の診療に活用した場合に算定する。
情報受領方法
診療情報提供書
受領する情報
検査結果及び画像情報等
1
電子的に受信
又は書面で受領
医療機関間で電子的に医療情報
を共有するネットワークを通じ閲覧
2
電子的に受信
電子的に受信
(診療情報提供書に添付)
• 検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時
要約等の診療記録のうち主要なもの(少なくとも検査結果及び画像情報を
含むものに限る。)。
• 受領した検査結果及び画像情報等を評価し、診療に活用した上で、その要
点を診療録に記載する。
<施設基準等> • 診療情報提供書を電子的に提供する場合は、HPKIによる電子署名を施すこと。
•
•
•
•
•
患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築すること。
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10月)を遵守し、安全な通信環境を確保すること。
保険医療機関において、個人単位の情報の閲覧権限の管理など、個人情報の保護を確実に実施すること。
厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保すること。
情報の電子的な送受に関する記録を残していること。(ネットワーク運営事務局が管理している場合は、随時取り寄せることができること。)
➢ 情報提供側:提供した情報の範囲及び日時を記録。
➢ 情報受領側:閲覧情報及び閲覧者名を含むアクセスログを1年間記録。
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