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総-4○医療DXについて(その1) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00181.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第543回 4/26)《厚生労働省》 |
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平成30年度診療報酬改定
Ⅱ-2-1)遠隔診療の評価⑥
遠隔モニタリング加算の新設
➢ 在宅酸素療法指導管理料及び在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について、情報通信機器等
を併用した指導管理を評価する観点から、遠隔モニタリング加算を新設する。
在宅酸素療法
(新)
(新)
在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算
150点(1月につき)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算
150点(1月につき)
[算定要件]
(1) 前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、情報通信機器を活用した遠隔モニタリングを活用し、
療養上必要な指導を行った場合、遠隔モニタリング加算として、2月を限度として所定点数に加算。
(2) 患者の同意を得た上で、対面による診療と遠隔モニタリングを組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に
基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付している。
(3) 対面診療の間に、適切な指導・管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す等の対応を行うこと。
(4) 少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載しており、また、必要な指導を
行った際には、当該指導内容を診療録に記載していること。
(5) 当該管理を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
持続陽圧呼吸療法
出典:日本呼吸器学会H
[施設基準]
P
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(2) オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。
※それぞれの管理料ごとに、別途対象患者要件・施設基準が定められていることに留意
対面受診
指導管理料
機器
加算
遠隔モニタリン
グによる指導管
理
遠隔モニタ
リング加算
機器
加算
※請求は対面受診月
1ヵ月目
2ヵ月目
遠隔モニタリン
グによる指導管
理
遠隔モニタ
リング加算
機器
加算
対面受診
指導管理料
機器
加算
※請求は対面受診月
3ヵ月目
4ヵ月目
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Ⅱ-2-1)遠隔診療の評価⑥
遠隔モニタリング加算の新設
➢ 在宅酸素療法指導管理料及び在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について、情報通信機器等
を併用した指導管理を評価する観点から、遠隔モニタリング加算を新設する。
在宅酸素療法
(新)
(新)
在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算
150点(1月につき)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算
150点(1月につき)
[算定要件]
(1) 前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、情報通信機器を活用した遠隔モニタリングを活用し、
療養上必要な指導を行った場合、遠隔モニタリング加算として、2月を限度として所定点数に加算。
(2) 患者の同意を得た上で、対面による診療と遠隔モニタリングを組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に
基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付している。
(3) 対面診療の間に、適切な指導・管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す等の対応を行うこと。
(4) 少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載しており、また、必要な指導を
行った際には、当該指導内容を診療録に記載していること。
(5) 当該管理を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
持続陽圧呼吸療法
出典:日本呼吸器学会H
[施設基準]
P
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(2) オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。
※それぞれの管理料ごとに、別途対象患者要件・施設基準が定められていることに留意
対面受診
指導管理料
機器
加算
遠隔モニタリン
グによる指導管
理
遠隔モニタ
リング加算
機器
加算
※請求は対面受診月
1ヵ月目
2ヵ月目
遠隔モニタリン
グによる指導管
理
遠隔モニタ
リング加算
機器
加算
対面受診
指導管理料
機器
加算
※請求は対面受診月
3ヵ月目
4ヵ月目
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