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総-4○医療DXについて(その1) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00181.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第543回 4/26)《厚生労働省》 |
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平成28年度診療報酬改定
情報通信技術(ICT)を活用した医療連携や医療に関するデータの収集 ・利活用の推進④
心臓ペースメーカー等の遠隔モニタリングの評価
➢ 遠隔モニタリングによる心臓ペースメーカー指導管理の評価について、医療機器の取
扱いや新たなエビデンスに応じて評価を見直す。
改定後
現行
心臓ペースメーカー指導管理料
イ 遠隔モニタリングによる場合
ロ 着用型自動除細動器による場合
ハ イ又はロ以外の場合
550点
360点
360点
心臓ペースメーカー指導管理料
(削除)
イ 着用型自動除細動器による場合
360点
ロ イ以外の場合
360点
注5 ロを算定する患者について、前回受診月の翌月
から今回受診月までの期間、遠隔モニタリングを
用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔
モニタリング加算として、60点に当該期間の月数
(当該指導を行った月に限り、11月を限度とす
る。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
(イメージ図)
間の月数に応じて、遠隔モニタリングによる指
導管理に対する評価を上乗せ
遠隔モニタリングによる指導管理に対する評価
受診時の診療
に対する評価
来院
1か月後
2か月後
3か月後
4か月後
最大11か月後
12か月後
(再来院)
56
情報通信技術(ICT)を活用した医療連携や医療に関するデータの収集 ・利活用の推進④
心臓ペースメーカー等の遠隔モニタリングの評価
➢ 遠隔モニタリングによる心臓ペースメーカー指導管理の評価について、医療機器の取
扱いや新たなエビデンスに応じて評価を見直す。
改定後
現行
心臓ペースメーカー指導管理料
イ 遠隔モニタリングによる場合
ロ 着用型自動除細動器による場合
ハ イ又はロ以外の場合
550点
360点
360点
心臓ペースメーカー指導管理料
(削除)
イ 着用型自動除細動器による場合
360点
ロ イ以外の場合
360点
注5 ロを算定する患者について、前回受診月の翌月
から今回受診月までの期間、遠隔モニタリングを
用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔
モニタリング加算として、60点に当該期間の月数
(当該指導を行った月に限り、11月を限度とす
る。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
(イメージ図)
間の月数に応じて、遠隔モニタリングによる指
導管理に対する評価を上乗せ
遠隔モニタリングによる指導管理に対する評価
受診時の診療
に対する評価
来院
1か月後
2か月後
3か月後
4か月後
最大11か月後
12か月後
(再来院)
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