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総-4○医療DXについて(その1) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00181.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第543回 4/26)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅲ-1.チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善⑨

勤務場所に関する要件の緩和①
ICTを活用した勤務場所に関する規定の緩和
➢ 画像診断管理加算、病理診断料及び病理診断管理加算について、加算を算定する保険医療機
関において当該加算に求められる医師数が勤務している場合、当該医療機関で週3日以上かつ
24時間以上勤務する常勤医師が、ICTを活用して自宅等の当該保険医療機関以外の場所で読影
した場合も、院内での読影に準じて算定できることとする。
※ 現行では、画像診断管理加算について、当該医療機関の常勤の医師が夜間休日に撮影した画像
を、送受信を行うにつき十分な環境で自宅等で読影した場合、院内での読影に準じて扱うこととする
こととされていた。

救命救急入院料等における医師の勤務場所に関する要件の緩和
➢ 救命救急入院料等においては、医師が常時治療室内に勤務していることが要件となっているが、
治療室に入退室する患者に対して継続的な診療が行えるよう、一定の条件の下では、継続的な診
療を行うために医師が一時的に治療室から離れても差し支えないこととする。
(例) 現行(救命救急入院料)
専任の医師が、午前0時より午後 12時までの間常に
(以下「常時」という)救命救急治療室内に勤務して
いるとともに、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速
やかに対応できる体制がとられている。

(例) 改定後(救命救急入院料)
専任の医師が、午前0時より午後 12時までの間常に(以下
「常時」という)救命救急治療室内に勤務しているととも
に、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応でき
る体制がとられている。ただし、患者の治療室への入退室
などに際して、看護師と連携をとって治療室内の患者の治
療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に離れ
ても差し支えない。
※ 特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中
治療室管理料1及び総合周産期特定集中治療室管理料についても同様

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