よむ、つかう、まなぶ。
参考1 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.0版」の周知について(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 7.0 版 ●3 症例定義・診断・届出
4. 届
出
診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る.原則として,HER-SYS(後述)を活用
すること.これにより保健所の業務逼迫を防ぎ,迅速な情報共有を行うことができる.届出に
基づき,患者に対して感染症指定医療機関などへの入院勧告・措置が行われる.2020 年 10
月 24 日より入院勧告・措置の対象者が限定されることとなった.疑似症患者の届出は入院症
例に限られる.地域の流行状況に応じて,対象者であっても自治体の判断で宿泊施設や自宅で
療養していただく場合もある.なお,届出時の入院の必要性は病状などから医師の判断に基づ
き記載する.
表 3-5
入院勧告・措置の対象
① 65 歳以上の者
② 呼吸器疾患を有する者
③ 腎臓疾患,心臓疾患,血管疾患,糖尿病,高血圧症,肥満その他の事由により臓器等の機能が低下している
おそれがあると認められる者
④ 臓器の移植,免疫抑制剤,抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると
認められる者
⑤ 妊婦
⑥ 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって,当該症状が重度または中等度であるもの
⑦ 上記①~⑥までに掲げる者のほか,新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させ
る必要があると認める者
⑧ 上記①~⑦までに掲げる者のほか,都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院
させる必要があると認める者
【再感染が疑われる場合の注意点】
COVID-19 からの回復後にも,PCR 検査の陽性が持続することが知られている.韓国にお
ける隔離解除後に PCR 再陽性となった 226 例の解析では,陽性となった期間は,発症から平
均 44.9 日間,最長で 82 日後までであった.これらの再陽性症例の濃厚接触者 790 例に感染
者がいないことなどから,感染性はないものと考えられる.
過去に COVID-19 と診断された患者において,PCR 検査が再陽性となった場合,前回の感
染からの経過期間,再陽性時の病状,PCR 検査の Ct 値などから,前回の感染による影響と考
えられる場合には,届出の必要性について事前に保健所と相談することも検討する.
【新型コロナウイルス感染症に関する死亡届の基準について】
死体検案や解剖等において,
新たに COVID-19 を疑って検査を行う場合や,
COVID-19 によっ
て死亡したと診断した場合は,直ちに最寄りの保健所に届け出る.死因が COVID-19 でない場
合であっても,SARS-CoV-2 の感染が確認された場合は,届出を行うことが望ましい.
また,COVID-19 の患者(無症状病原体保有者を含む)が経過中に,入退院した場合,重
症化した場合,軽快した場合,死亡した場合は,速やかに HER-SYS に入力するなどにより
保健所に報告する.特に,死亡時は COVID-19 以外の死亡も含めて報告する(HER-SYS 上,
COVID-19 による死亡か,他原因による死亡かを選択可能である)
.
32
4. 届
出
診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る.原則として,HER-SYS(後述)を活用
すること.これにより保健所の業務逼迫を防ぎ,迅速な情報共有を行うことができる.届出に
基づき,患者に対して感染症指定医療機関などへの入院勧告・措置が行われる.2020 年 10
月 24 日より入院勧告・措置の対象者が限定されることとなった.疑似症患者の届出は入院症
例に限られる.地域の流行状況に応じて,対象者であっても自治体の判断で宿泊施設や自宅で
療養していただく場合もある.なお,届出時の入院の必要性は病状などから医師の判断に基づ
き記載する.
表 3-5
入院勧告・措置の対象
① 65 歳以上の者
② 呼吸器疾患を有する者
③ 腎臓疾患,心臓疾患,血管疾患,糖尿病,高血圧症,肥満その他の事由により臓器等の機能が低下している
おそれがあると認められる者
④ 臓器の移植,免疫抑制剤,抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると
認められる者
⑤ 妊婦
⑥ 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって,当該症状が重度または中等度であるもの
⑦ 上記①~⑥までに掲げる者のほか,新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させ
る必要があると認める者
⑧ 上記①~⑦までに掲げる者のほか,都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院
させる必要があると認める者
【再感染が疑われる場合の注意点】
COVID-19 からの回復後にも,PCR 検査の陽性が持続することが知られている.韓国にお
ける隔離解除後に PCR 再陽性となった 226 例の解析では,陽性となった期間は,発症から平
均 44.9 日間,最長で 82 日後までであった.これらの再陽性症例の濃厚接触者 790 例に感染
者がいないことなどから,感染性はないものと考えられる.
過去に COVID-19 と診断された患者において,PCR 検査が再陽性となった場合,前回の感
染からの経過期間,再陽性時の病状,PCR 検査の Ct 値などから,前回の感染による影響と考
えられる場合には,届出の必要性について事前に保健所と相談することも検討する.
【新型コロナウイルス感染症に関する死亡届の基準について】
死体検案や解剖等において,
新たに COVID-19 を疑って検査を行う場合や,
COVID-19 によっ
て死亡したと診断した場合は,直ちに最寄りの保健所に届け出る.死因が COVID-19 でない場
合であっても,SARS-CoV-2 の感染が確認された場合は,届出を行うことが望ましい.
また,COVID-19 の患者(無症状病原体保有者を含む)が経過中に,入退院した場合,重
症化した場合,軽快した場合,死亡した場合は,速やかに HER-SYS に入力するなどにより
保健所に報告する.特に,死亡時は COVID-19 以外の死亡も含めて報告する(HER-SYS 上,
COVID-19 による死亡か,他原因による死亡かを選択可能である)
.
32