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参考資料2 財政各論③:こども・高齢化等(参考資料) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》 |
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国民健康保険に対する財政支援の見直し<予算執行調査>
○ 高額医療費負担金は、高額な医療費(1件80万円超)が発生した場合の国民健康保険財政の影響を緩和するため、国と都道府県が高額医療費負担対象
額の1/4ずつを負担する、保険者支援のための負担金(国費950億円)。
※医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」とは異なるもの。
○ 現行法に規定された国保医療給付費に占める高額医療費負担対象額の割合の増加や都道府県化による国保財政の安定化を踏まえ、平成18年度の割合を大
きく下回るよう、対象となるレセプトの金額基準の引上げを速やかに実施し、予算規模を大幅に縮減すべきである。
○ 現在、取組を進めている保険料水準の統一や高額医療費の共同負担の仕組みにより、高額医療費負担金が果たす機能は現時点においても極めて限定的であり、
いずれその役割を終える。国保運営の予見可能性を高めるためにも、廃止に向けた道筋を工程化すべきである。
◆高額医療費負担対象額及び国保医療給付費に占める割合の推移
(億円)
4,000
3,000
国保医療給付費に占める割合
平成15年度
レセプト80万円超
→70万円超
2,500
2,016
2,155
3.1%
2,000
2,249
1,117
2.1%
2,368
2,966
2.5%
3,023
3.0%
3,795
(割合)
4.8%
4.3%
4.4%
4.2%
2,769
3.9%
3.4%
3.3% 3.3%
2.8%
3,631
3,152
2,578
1,885 2,020
2.7%
3,507 3,478 3,565
3,393
平成18年度
レセプト70万円超
→80万円超
1,906 3.0% 2.9%
1,500
1,000
3,877
高額医療費負担対象額
3,500
◆国民健康保険法(抄)
4.0%
4.1%
3.8%
3.3%
3.6%
2.8%
3.1%
2.3%
2.5%
1.8%
◆国保運営方針等における保険料水準の ◆高額医療費を共同負担する仕組みの
統一時期等に関する記載の有無
都道府県の導入状況
記載なし
29
記載あり
記載なし
18
21
導入
している
16
導入
していない
10
※国保運営方針における記載
から整理・集計したもの。
※「導入している」は、高額医療
費負担金・特別高額医療費
共同事業以外の共同負担の
仕組みの導入を明記している
都道府県数(令和4年度か
ら実施することを明記している
都道府県も含む)。
※「導入していない」は、共同負
担の仕組みを導入しないことを
明記している都道府県数。
第70条
3 国は、第一項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、
都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付
に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要す
る費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える
影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより
算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額
(=高額医療費負担対象額)の四分の一に相当する額を
負担する。
高額医療費負担金制度の主な経緯
昭和58年度
国民健康保険団体連合会を実施者とする「高額医療費共
同事業」を創設(対象は1件当たり100万円超)。
昭和63年度
法改正し国民健康保険団体連合会へ補助できる旨を規定。
国は事務費を交付、都道府県は事業費を交付。対象を1
件80万円超に拡充。2年間の暫定措置。
平成15年度
法定化(附則)し、国・都道府県は1/4負担。対象を70
万円超に拡充。平成17年度までの措置。
平成18年度
対象を80万円超に見直し。平成21年度まで継続。
平成27年度
事業を恒久化(平成24年度法改正)。
平成30年度
「高額医療費負担金」として、高額医療費を継続して公費に
より支援。
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○ 高額医療費負担金は、高額な医療費(1件80万円超)が発生した場合の国民健康保険財政の影響を緩和するため、国と都道府県が高額医療費負担対象
額の1/4ずつを負担する、保険者支援のための負担金(国費950億円)。
※医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」とは異なるもの。
○ 現行法に規定された国保医療給付費に占める高額医療費負担対象額の割合の増加や都道府県化による国保財政の安定化を踏まえ、平成18年度の割合を大
きく下回るよう、対象となるレセプトの金額基準の引上げを速やかに実施し、予算規模を大幅に縮減すべきである。
○ 現在、取組を進めている保険料水準の統一や高額医療費の共同負担の仕組みにより、高額医療費負担金が果たす機能は現時点においても極めて限定的であり、
いずれその役割を終える。国保運営の予見可能性を高めるためにも、廃止に向けた道筋を工程化すべきである。
◆高額医療費負担対象額及び国保医療給付費に占める割合の推移
(億円)
4,000
3,000
国保医療給付費に占める割合
平成15年度
レセプト80万円超
→70万円超
2,500
2,016
2,155
3.1%
2,000
2,249
1,117
2.1%
2,368
2,966
2.5%
3,023
3.0%
3,795
(割合)
4.8%
4.3%
4.4%
4.2%
2,769
3.9%
3.4%
3.3% 3.3%
2.8%
3,631
3,152
2,578
1,885 2,020
2.7%
3,507 3,478 3,565
3,393
平成18年度
レセプト70万円超
→80万円超
1,906 3.0% 2.9%
1,500
1,000
3,877
高額医療費負担対象額
3,500
◆国民健康保険法(抄)
4.0%
4.1%
3.8%
3.3%
3.6%
2.8%
3.1%
2.3%
2.5%
1.8%
◆国保運営方針等における保険料水準の ◆高額医療費を共同負担する仕組みの
統一時期等に関する記載の有無
都道府県の導入状況
記載なし
29
記載あり
記載なし
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21
導入
している
16
導入
していない
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※国保運営方針における記載
から整理・集計したもの。
※「導入している」は、高額医療
費負担金・特別高額医療費
共同事業以外の共同負担の
仕組みの導入を明記している
都道府県数(令和4年度か
ら実施することを明記している
都道府県も含む)。
※「導入していない」は、共同負
担の仕組みを導入しないことを
明記している都道府県数。
第70条
3 国は、第一項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、
都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付
に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要す
る費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える
影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより
算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額
(=高額医療費負担対象額)の四分の一に相当する額を
負担する。
高額医療費負担金制度の主な経緯
昭和58年度
国民健康保険団体連合会を実施者とする「高額医療費共
同事業」を創設(対象は1件当たり100万円超)。
昭和63年度
法改正し国民健康保険団体連合会へ補助できる旨を規定。
国は事務費を交付、都道府県は事業費を交付。対象を1
件80万円超に拡充。2年間の暫定措置。
平成15年度
法定化(附則)し、国・都道府県は1/4負担。対象を70
万円超に拡充。平成17年度までの措置。
平成18年度
対象を80万円超に見直し。平成21年度まで継続。
平成27年度
事業を恒久化(平成24年度法改正)。
平成30年度
「高額医療費負担金」として、高額医療費を継続して公費に
より支援。
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